見出し画像

【法令集2024】地区計画等

地区計画は、建築協定(別掲)と共に、同一問題で出題される傾向がある。2つの違いを明確にすることと、特定行政庁が「認める」か「許可」か。「建築審査会の同意」の可否も併せておさえておきたい。

【ヨシム メモ】
58条2~3項(高度地区)は、令和6年に追記されました。即出題とは考えにくいですが、念のため注視しておきましょう。

【ヨシム メモ】
68条の2(地区計画)は、建築基準法第3章の規定なので、「都市計画区域」に限り適用されます。片や、建築協定(別掲)は法第4章なので「全国一律」で協定を締結できます。両者とも「条例」で制限をかけるものですが、大きな違いがあります。法41条の2(適用区域)を再確認しておきましょう。

【ヨシム メモ】
68条の3は、「再開発等促進区」です。出題頻度が高いので、ベタ塗りを中心にしっかりとマーカー整備しましょう。

【ヨシム メモ】
68条の7は、「予定道路」です。これも出題頻度が割と高めなので、法令集を素早く開けるようにしておきましょう。

【ヨシム メモ】
68条の20は、「認証型式部材等」です。過去問で出題されたように、完了検査がなくなることは絶対にありません。あくまで検査の一部省略です。法令文を読んでも理解しにくいので覚えておきましょう。

【ヨシム メモ】
136条の2の5は、「条例で制限」できる項目です。特に注意すべきは、「最高限度」か「最低限度」か。一文字の違いで読み間違えていまいます。マーカーを工夫しましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?