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【法令集2024】用途変更

建築物以外で「確認済証の交付」が必要なもの(2/4)。用途変更に対しても確認申請が必要な場合がある。「特殊建築物の用途で200㎡超」のみ必要。要否はとても明快なので、得点源にしたい。

【ヨシム メモ】
1項の「用途変更の前提条件」をベタ塗り。要否を即判断するために、ヨシムは暗記しています。後段のベタ塗りは、用途変更の工事完了時の検査は不要で、「建築主事に届け出」となります。本試験での出題率が高く、なぜか受験生が何度も同じ間違いをしてしまうものです。法7条(完了検査)の法文で解答していませんか。気をつけましょう。また、用途変更の確認申請を「指定確認検査機関」に出した場合でも「建築主事に届け出」となります。

【ヨシム メモ】
3項は「既存建築物の制限の緩和」の用途変更ヴァージョンです。脚注の「類似の用途」は、1項と3項で、明快に分けておく必要があります。
1項 ▶ 令137条の18
3項 ▶ 令137条の19

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最新版は年明けに順次記事を公開する予定ですが、時期が未定のため、過去の法令集にご興味のある方はどうぞご覧になって下さい。

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