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【法令集2024】建築協定

建築協定は、地区計画(別掲)と共に、同一問題で出題される傾向がある。2つの違いを明確にすることと、用語の定義「土地の所有者等」を読めるようにしておく。

【ヨシム メモ】
69条(建築協定)は、建築基準法第4章の規定なので、「全国一律」で協定を締結できます。片や、地区計画(別掲)は法第3章なので、「都市計画区域」に限り適用されます。両者とも「条例」で制限をかけるものですが、大きな違いがあります。法41条の2(適用区域)を再確認しておきましょう。

【ヨシム メモ】
70条以降には、「建築協定書」がよく出てきます。探しにくいため、ヨシムは黄色のベタ塗りで対応しています。お陰様で大変見つけやすいです。

【ヨシム メモ】
70条3項、「建築協定を締結」する際には「全員の合意」が必要ということです。しっかりベタ塗りしておきましょう。

【ヨシム メモ】
74条、「建築協定を変更」する際には「全員の合意」が必要ということです。「前4条の規定は、準用する」をベタ塗りしておきましょう。

【ヨシム メモ】
76条、「建築協定を廃止」する際には「過半数の合意」となります。「締結」と「変更」とは異なるので、しっかりとベタ塗りしておきましょう。

【ヨシム メモ】
76条の3は、「一人建築協定」です。読みにくいですが、一人でも協定締結は可能です。1項と5項を一緒に読むと、理解の幅が広がります。

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