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【法令集2024】仮設建築物 他

建築物以外で「確認済証の交付」が必要なもの(1/4)。仮設建築物に対しても確認申請が必要な場合がある。要否はとても明快なので、得点源にしたい。

【ヨシム メモ】
2項の仮設建築物の用途にマーカーベタ塗り。6条が適用しないので、確認済証の交付が不要です。また、第3章の規定も適用しないので、目次で「第3章」をしっかり確認しましょう。法43条(敷地等と道路との関係)が本試験に出題されています。

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最新版は年明けに順次記事を公開する予定ですが、時期が未定のため、過去の法令集にご興味のある方はどうぞご覧になって下さい。

一級建築士学科「法規」の試験対策として、建築基準法令集を読みやすくする「マーカー」と「ポイント解説」をしています。単元ごとの記事をマガジン…

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