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【法令集2024】建築士法1/2(建築士)

建築士法は、毎年「3~4問」出題される。配点が大きいので、過去問を全て解くことが重要。特にニュアンスが問われる設問が多いため、容易に法令文の読み間違えてしまう。しっかり読めるようマーカーすること。

【ヨシム メモ】
3条1項は、「新築」する場合です。「増築等」をする場合は、2項により、「増築等」をする部分を「新築」するものとして、一号~四号に当てはめてチェックしましょう。

【ヨシム メモ】
3条の2、及び、3条の3も同様。1項が「新築」する場合で、2項により、「増築等」をする部分を「新築」するものとしてチェックします。

【ヨシム メモ】
7条、及び、8条の「欠格事由」にはグレードがあります。「絶対的」が厳しくて、「相対的」が緩いです。両者の語尾を明快にしましょう。

【ヨシム メモ】
9条以降、建築士法の独特な言い回しがあります。以下の通り読んで下さい。ヨシム法令集は読みやすくなるよう❶と❷の番号を振っています。
「Ⓐ 又は Ⓑ は、Ⓒ 又は Ⓓ の免許を取り消さなければならない」
▶「Ⓐ は、Ⓒ の免許を取り消さなければならない」
▶「Ⓑ は、Ⓓ の免許を取り消さなければならない」

【ヨシム メモ】
第4章 業務 ▶ 出題頻度が高いです。しっかりマーカーしましょう。

【ヨシム メモ】
18条のタイトルが建築士の2大メイン業務です。「設計」と「工事監理」はベタ塗りして目立たせましょう。その他の業務は21条に書かれています。

【ヨシム メモ】
19条は、設計図書の変更の手順が示されています。この手順を踏まないで、実務を実施していませんか。もしそうなら、認識を改めましょう。また、誰かの権限によって、設計図書が変更されることはありません。

【ヨシム メモ】
19条の2 3~5項は、工事監理報告書の規定です。ヨシムは紫色で目立たせています。

【ヨシム メモ】
20条の2は、構造設計一級建築士の関与です。1~3項、それぞれの主語(誰が)を明確にして「関与」を理解して下さい。規模によって「設計の可否」が問われるものではありません。一級建築士であれば、日本全国全ての建築物の設計が可能です。

 【ヨシム メモ】
20条の3は、設備設計一級の関与です。規模こそ違えど、20条の2の構造設計一級の法文と全く同じです。

【ヨシム メモ】
22条の2は、定期講習です。複数の資格を取得している者は、「受講のみなし」によって全ての定期講習を受講せずに済みます。ヨシムは色を変えて明快にしています。

【ヨシム メモ】
22条の3の3は、設計受託契約です。用途関係なく(これ大事)300㎡超えの建築物が契約の対象です。

【ヨシム メモ】
17条の38の一号から六号は、重要事項説明(法24条の7)における契約の内容です。をしっかりマーカーしておきましょう。

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