見出し画像

【法令集2024】確認申請

毎年「1問」は必ず出題。法文と照らし合わせる項目が多く、捨てる受験生が散見されます。捨てると必ずその1点に泣きます。最小限のマーカーで、チェックしやすい法令集を作成すること。

【ヨシム メモ】
6条1項は、センテンス(文)が5つで語尾は全て同じです。確認済証の交付が必要な「主語5つ」をしっかり色分けして、チェックしやすくしましょう。因みに、ヨシムは「主語5つ」全てを暗記しています。超時短で解が得られます。トライしてみる価値はあります。

【ヨシム メモ】
一号~四号も、前述同様の色分けベタ塗りをして、読みやすくしておきましょう。因みに、ヨシムは「一~四号」全てを暗記しています。超時短で解が得られます。トライしてみる価値はあります。

【ヨシム メモ】
6条2項は、3つの条件が全て合致する場合、確認済証の交付が不要になります。特に注意すべきは、❶の「外」です。防火地域でもなく、準防火地域でもないということです。

【ヨシム メモ】
6条3項は、建築士法との連携です。士法からここにジャンプできるようにしましょう。6条4項は、特に「日数」が目に入るようにマークしましょう。

【ヨシム メモ】
6条の2は、指定を受けた者の「確認申請」の条文です。文こそ違えど、効力は6条と同じです。また、条文の主語は「指定を受けた者」となっていますが、試験では「指定確認検査機関」として出題されます。脚注にベタ塗りして目立たせておきましょう。

【ヨシム メモ】
「構造計算適合性判定(以下、適判)」が必要な、20条1項の規模の建築物は、二号と三号だけです。二号は「方法」と「プログラム」の両方で、三号は「プログラム」のみです。しっかりベタ塗りしましょう。近年の本試験において、「ただし書き」からの出題が見受けられます。二号の規模でも適判が除外されるケースがあることも忘れないで下さい。

【ヨシム メモ】
6条の4は、「確認の特例」です。いかにも確認申請をなくしても良いようなタイトルですが、確認申請がなくなることは絶対にありません。あくまで「一部省略」となるだけです。脚注の「検査の特例」も同様です。

【ヨシム メモ】
令9条は、建築基準関係規定です。法6条1項の脚注からジャンプします。確認申請の審査対象となる「関係法令」となります。つまり、確認申請においては、建築基準法は勿論のこと、この「関係法令」も遵守しないと、確認済証の交付がされません。建築物において重要な法令ということですね。

【ヨシム メモ】
法6条1項において、「計画の変更」も確認申請の対象となります。つまり、確認申請の出し直し、再度、確認済証の交付を受けるということです。但し、全てが対象ではなく「軽微な変更」であれば、出し直しにはなりません。よって、この3条の2は、実務的には大変重要な法文です。計画の変更の審査中は、工事がストップですからね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?