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【法令集2024】防火区画等

防火区画は耐火建築物等とした建築物に対して区画する規定。区画とは3つの部位(床・壁・開口部)で火を封じ込めること。令112条のみで解答可なのが嬉しい。

【ヨシム メモ】
区画面積が設定されている、面積区画(1、4、5項)と高層区画(7、8、9項)を暗記することが時短に繋がります。高層区画は唯一、耐火構造ですから、見返りが大変大きいです。

【ヨシム メモ】
1項の主語2つめの準耐火建築物は無視しましょう。4項と5項で2種類づつに振り分けられています。よって1項は、ほぼ耐火建築物の面積区画と考えてよいです。

【ヨシム メモ】
1項のかっこ書き(緑の囲い)、スプリンクラー設備等の自動式消火設備を設けた場合、床面積の1/2は除かれます。これは、法文の区画面積を「倍読み」すると、問題文が読みやすくなります。

【ヨシムメモ】
4項、及び5項【面積区画】は、準耐火建築物が2種類づつに振り分けられています。性能の高い建築物ほど、区画面積が緩くなっています。性能の優劣で暗記をすることが望ましいですがが、万が一、忘れてしまった時のため、主語3つめをベタ塗りして、かっこ書き含めてしっかり目立つようにしましょう。なお、6項は、4項。及び5項【面積区画】に対する緩和規定となっています。

【ヨシムメモ】
7項【高層区画】は、覚えやすいので、絶対に暗記です。暗記すると、8項、及び9項【高層区画】の区画面積の緩和が、頭にすっと入ってきます。つまり、内装制限をすることで安全性が高まるので、区画面積を広くすることができます。

【ヨシム メモ】
11項【竪穴区画】は、ただし書きから読んで、時短しましょう。除かれる規定からチェックすることで、長文の設置条件を読まないで済みます。特に、二号からの出題頻度が高いので要チェックです。また、設計製図試験において、一号の知識は絶対に必要ですので、今から暗記しておきましょう。

【ヨシム メモ】
12項~15項【竪穴区画】は、出題されることを想定して、ULを整備して、内容を理解しておきましょう。

【ヨシム メモ】
16項、及び17項の【接する外壁】は、防火区画に接する外壁で「スパンドレル」と言います。こちらも設計製図試験において、絶対に必要な知識ですので、今から理解しておきましょう。特に17項において、開口部を防火設備とする配慮を怠ると、一発不合格となる可能性が高いです。怖。

【ヨシム メモ】
18項の【異種用途区画】は、建築物の「一部」が、法27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)に該当する場合、当該部分とその他の部分を区画しなければなりません。逆の言い方をすると、特殊建築物でないものは、区画不要です。大事な解釈ですから、覚えておきましょう。法27条は、「耐火建築物等」に掲載しています。

【ヨシム メモ】
19項の【防火設備等】は、一号のイ~ハが、全ての防火設備等が守らなければならない規定となっています。二号のイを注意深く読んで理解して下さい。よって一号と二号の違いは、「一号の二」と「二号のロ」の違いとなります。ヨシムは△印を使って読みやすくしています。実務でも使える知識ですから、皆さんも頑張って下さい。

【ヨシム メモ】
21項の【風道(ダクト)】が区画を貫通する場合、全て「特定防火設備で区画」と読めるかもしれませんが、完全な間違いです。当該貫通する防火区画の「開口部の仕様」と同等の仕様とすることが求められますから、防火設備となることがあります。理解できたでしょうか。

【ヨシム メモ】
令114条は、3種類の壁をベタ塗りして、すぐに見つけられるようにしましょう。また、3種類の壁は、全て「準耐火構造」であることに着目しましょう。暗記しちゃいましょう。

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