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触法お注射

`20.2.19 PRESIDENT Online にて、木村 知 医師の解説より。

市販薬について
「(これらの)薬剤はカゼを
”長引かせない効能 ”も。」
との説明と薬機法違反について。

つまり、大薬害をもたらしているワクチンと称する謎液体は立派に法律違反モノやろと。

対症(状)療法
治す効能を持っていない

・「効能・効果に関して虚偽または誇大な広告の流布を禁ずる薬事法第66条に抵触し得る」

明示的であると暗示的であるとを問わず

・医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布すること

「1年間くらいは効果が持続する」じゃなかったの?

「来年は1回でいい」じゃなかったの?

↓元記事

対象は「何人も」
「薬機法」元薬事法
死亡認定数493人(`24.3.5公表時点)
事実とは違う
実際よりもよく見せている
よく見えるような言い回しをしている

「虚偽・誇大」のオンパレードで草

た~のもし~!
おまけ「化粧品の定義」
効果・効能の保証をしてはいけない

法で厳しく取り締まられているハズなのに…

「打て打て」言ってた専門家って沢山いたような?
PRESIDENT Onlineより
予防接種法違反

疾病の予防に有効であることが確認されてのだから「ワクチン」とすら呼べない。
「そもそも目的は重症化予防だから!」とかってまんまと丸め込まれちゃってる方が
まだまだ見受けられますが。


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