見出し画像

農地を処分したいその3

その2の続きです。

農地は、農地のまま処分するか、農地以外の目的で処分するかにより手続きが異なってきます。(その2参照)
 
今回は、農地のまま処分する場合について説明します。
 
農地を農地のまま処分とは、誰かにその農地を耕作してもらうということです。つまり、農地のままで処分するには、

基本的には耕作者=農家を探す必要がある、ということになります。
 
(ただ近年は農家の高齢化・減少により、農地を貰ってくれる農家を探すというのはかなり難しいというのが現状です。自治体によっては探すのを手伝ってくれる制度があったりもします。)
 
もし見つけることができた場合は、両者間で「農地法第3条」の許可申請を行い、許可を得ることができれば、はれて農地の処分(所有権移転)をすることができます。
 
農地法3条の許可を得るには、主に農地を貰う側に対していくつか条件があります。その条件については、次回以降説明します。
 
 
ひとことA.
農地を「農地のまま処分する」には、「耕作してくれる人」を探す!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?