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農地を処分したいその2

その1の続きです。


いざ農地を処分したいということになると、どういう目的で処分するかによって手続きが変わってきます。

具体的には、耕作の目的で(農地のままで)処分するか、農地以外の目的で(住宅用地、駐車場用地など)処分するか、の2通りです。

1 農地のままで処分する。
2 農地以外の目的で処分する。

1の場合、農地法第3条の許可が必要となります。
2の場合、農地法第5条の許可または届出が必要となります。

2の場合は農地の指定されている区域により許可or届出となります。細かくはまた次回以降説明します。

ひとことA. 手続きが色々ある


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