その1の続きです。
いざ農地を処分したいということになると、どういう目的で処分するかによって手続きが変わってきます。
具体的には、耕作の目的で(農地のままで)処分するか、農地以外の目的で(住宅用地、駐車場用地など)処分するか、の2通りです。
1 農地のままで処分する。
2 農地以外の目的で処分する。
1の場合、農地法第3条の許可が必要となります。
2の場合、農地法第5条の許可または届出が必要となります。
2の場合は農地の指定されている区域により許可or届出となります。細かくはまた次回以降説明します。
ひとことA. 手続きが色々ある