経営のお悩み相談49|法人の種類
サンカラ・司法書士の阿部です。
さて、今回は、メルマガ読者のみなさんからいただいたご質問に専門家が答える、Q&Aの時間です。
※メルマガの読者向けには、無料で回答をしているものですので、登録すると、今後の発行分は無料で閲覧できます。
匿名希望さんから、ご質問をいただきましたので、早速お答えさせていただければと。
質問内容
【ご質問】
質問です。
最近よく、一般社団法人や合同会社の会社を見かけるようになりました。それぞれどういう時に、この形態の会社の形にすると良いのでしょうか?
一般社団法人
まず、一般社団法人の大きな特徴は、下記のとおりとなります。
設立するには、社員が2名以上必要となります。
ここで言う「社員」は、株式会社でいう株主のような立ち位置となります。
また、非営利法人となっております。
「非営利」と聞くと、ボランティアや公益性が思い浮かびますが、これらとは関係がなく、収益を上げることも可能であります。
ここで言う「非営利」とは、余剰利益を分配しないことです。
株式会社で例えますと、株主への配当金がないということです。
もちろん、従業員や役員への報酬を支払うことは可能です。
まとめますと、立ち上げる際に2名以上の協力者がいて、法人の支配者が、見返りを必要としない場合に設立されます。
例えば、自治会、同窓会、資格認定事業、協会ビジネス等の法人格として使用されることが多いです。
なお、資格者や会員の利益を目的とする資格認定事業や協会ビジネスとして使用されるのは、
株式会社と比べて、ビジネス感をあまり連想されないことも、1つの理由かもしれません。
合同会社
次に、合同会社の大きな特徴は、下記のとおりとなります。
もし、読んでみて、「使えそうだ」「役に立った」と思ったら、ご支援いただけると嬉しいです。より質の高い情報提供のために活用させていただきます。