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登記簿の変更を忘れていませんか?

(自社HP 2020年10月22日掲載)

九州福岡の税理士法人サムライズです。

商業登記における代表者の氏名や住所の変更があった場合の変更登記についてです。

■登記簿における代表者の氏名・住所

 会社の代表者については、氏名・住所が登記されています。登記されている事項が変更した場合には、その変更登記をしなければなりません(会社法第 915 条)。

住所の変更とは登記されている代表者の住所に変更が生じたときです。具体的には、引っ越しして住民票上の住所を移したときです。

なお、住居表示の実施や行政区画の変更により住所のうち地番まで変わった場合にも同様です(地番までの変更がない場合には法律上住所変更登記が擬制されるため登記申請は不要です)。

(例)〇〇市××町一丁目1番1号 → 〇〇市××町一丁目2番2号

  住所変更登記が必要

〇〇市××町一丁目1番1号 → △△市△△町一丁目1番1号

住所変更登記は不要(住居表示の実施や行政区画の変更でも地番が変わっていないため)

また、氏名の変更とは登記されている氏名に変更が生じたときです。

具体的には、 結婚離婚、養子縁組、離縁等により氏名が変わったときです。

(例) 甲野 花子 → 乙野 花子 氏名変更登記が必要


■過料の可能性があるかも?

 住所変更や氏名変更があったのに放置していた場合ですが、過料に処せられる可能性があります(会社法第 976 条第 1 項第 1号等)。

増資をした。本店を移転した。目的を変えた等は、登記をしなければとの認識があると思いますが、代表者の住所の変更は見逃し勝ちです。

原則は、変更の事由が生じてから2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

それを怠ると会社法上、過料に処せられる可能性があります。この過料は会社代表者個人宛てに届きます。会社の経費にはなりませんのでご注意ください。

このように登記事項が変わった場合は、司法書士に依頼するか、ご自身で登記をするようにしましょう。


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