社会保険料控除 ~家族の社会保険料を負担したとき~
(自社HP 2024年2月14日掲載)
九州福岡の税理士法人サムライズです。
例えば、親元を離れ学校に通われているお子様の国民年金保険料を支払ったとします。
その保険料は、前年度分とその年の分だった場合、全額社会保険料控除してもいいのか。などいろいろ迷うこがあると思います。参考になれば幸いです。
■所得控除での社会保険料控除
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。
本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。
生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。
■会社員が負担するケース
会社員でも、生計を一にしている配偶者や子供(20歳以上の学生等)又は親などの国民年金保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金基金掛金などを支払ったような場合にはこれに該当します。
過去何年分かをまとめて支払った場合でも、その年中の支払額はその支払年の控除の対象となります。
■学生への特例
なお、学生には、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
この場合、社会人になって稼ぐようになってから、猶予を受けた保険料を自主的に納付(追納)することができます。
追納分も追納時の社会保険料控除の対象となります。
会社員であれば、勤務先での年末調整による社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除には上限がありません。
そのため、実際に納付した保険料が所得金額から全額控除されます。
■国民年金には前納制度がある
国民年金保険料を支払う場合は、前納制度にも注目すべきです。
今年のある月から来年3月分までの保険料をまとめて納付することもできます。
来年分の保険料が含まれていても、今年支払ったものは、今年の社会保険料控除の対象に出来ます。
また、前納の月数に応じた割引率で保険料減額の特典も受けられます。
国民年金保険料の前納制度では、2年先の3月分までの支払いを済ませることも可能で、その場合も、支払全額をその支払年の社会保険料控除の対象にすることができますが、3年に亘る各年分の保険料に該当する額を各年に控除するという方法も選択可能となっています。
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