見出し画像

消費税の基本 免税事業者とは?

(自社HP 2022年10月6日掲載)

九州福岡の税理士法人サムライズです。

さて、今回のテーマは「消費税の基本 免税事業者とは?」についてです。


■納税が免除される・されない条件

 事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、
税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。

・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下

・前年 1 月~6 月、前事業年度開始日から6か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円以下

・個人事業者の開業年度とその翌年

・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など


■反対に次の場合に課税事業者となります。

・基準期間の課税売上高が1000万円超

・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円超

・資本金 1000 万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など


■免税事業者も課税事業者になれる

 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、課税売上に係る消費税額よりも、課税仕入れ等に係る消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。

 例えば輸出業者の場合、輸出に関して消費税はかからないので、仕入れの消費税額の方が経常的に多いため、課税事業者になって還付を受けた方が有利になるわけです。


■インボイスによって対応を迫られる?

 令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、今まで可能だった免税事業者への「仕入れで払った消費税」の仕入税額控除ができなくなります。免税事業者自身については今までと変わりはないのですが、免税事業者から仕入れがある課税事業者については、そのままの取引内容では納める消費税が高くなります。

 ただし、経過措置があり、制度実施後3年間は免税事業者からの仕入れは消費税相当額の8割、その後3年間は5割を仕入税額控除できることとなっています。


ちょっとした悩み事、日々の会計業務その他事業承継や相続税のご相談などサムライズでは幅広く対応させていただきます。
本店は、福岡市中央区天神1丁目14-4 天神平和ビル3F
電話番号は、092-724-0201
お気軽にお問い合わせください。

HPはコチラ:                                                   https://www.7641tax.jp?utm_source=note&utm_medium=blog&utm_campaign=note

お問い合わせページはコチラ:                                            https://www.7641tax.jp/contact/?utm_source=note&utm_medium=blog&utm_campaign=note CV

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?