退去時の原状回復について(前編)
このnoteは、これから引越しを検討している方、お部屋探しを検討している方へ向けて、お役に立つ情報を発信していくよ。
特に「初期費用をできるだけ抑えたい」、「初期費用に無駄がないか調べたい」といった方には、もってこいのnoteだよ。
こんにちは!
ムーヴルだよ。
新しいお家にに向けて、現在のお住まいの退去申請はできたかな?
今日は、賃貸の退去費用原状回復と経年劣化を簡単にお話しするねー
賃貸物件の住み替えを検討するときに、気になるのが「退去時の費用」だよね。
借りている部屋に汚れや傷をつけてしまったけれど、修繕費用は請求されるかな!?と不安に思う人も多いのではないかな?
結論から言うと、すべての汚れや傷の修繕費用を入居者が負担しなければならないわけではないんだよ。
ポイントは、それが「経年劣化によるものなのか?」
それとも「原状回復義務の範囲にあたるのか?」という点にあるんだ。
今回は、この経年劣化と原状回復について、国土交通省が発表しているガイドラインを元に話して行くね。
●経年劣化について
経年劣化とは、年月が経つにつれて品質が落ちることを言うんだ。
例えば、日光があたると壁や床が色あせたり、風や湿気によってゴムやネジが傷んだりするよね。
こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、賃貸物件における経年劣化なんだ。
経年劣化とあわせて覚えておきたいのが「通常損耗」だよ。
これは、ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットの凹みや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼け、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れのこと。
画鋲の穴も通常の使用範囲として、通常損耗に該当するよ。
これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担するものとしているよ。
経年劣化と通常損耗分の費用はすでに賃料に含まれている、という考えが基本にあるためなんだ。
ただ、賃貸借契約で原状回復などの特約がある場合は、特約が優先されるため注意が必要だよ。
賃貸借契約書を今一度チェックしておこうね。
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丁寧に説明するので安心して契約できるよ。
また要望があれば事前に契約書のデータを共有して、じっくり確認することもできるよ。
わからないことがあれば、質問してみよう。
次回のnoteは、「退去時の現状回復」についてお話しするよー
よし、僕は仕事に戻ります!
次回も、原状回復(後編)についてお話しするねー
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