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あなたは知ってる?施設介護を検討し始めるべき4つのタイミング by 『介護施設の窓口』

こんにちは、 『介護施設の窓口』の坂田航(さかたわたる) Twitter @sumai_advisor です。

note初回の今回は、誰もが悩む親御さんの施設介護を検討する適切なタイミングについて書いていこうと思います。

【結論】施設介護を検討すべきタイミングは?

私が現役の介護士として見聞きしてきたことを元に、一般的にどのようなタイミングでお年寄りが介護施設に入居をして行くのかを書いています。

介護施設の概要について説明をした上で、主に以下の事例を元に施設介護が始まる事例やベストなタイミングを紹介していきます。
①病院からの退院後 ②遠隔介護の場合 ③在宅介護が肉体的・精神的につらくなった場合 ④在宅介護中に体調が悪化した場合

著者・坂田航(さかたわたる)について

私・坂田航(Twitter sumai_advisor)は、別居・同居で在宅介護をしているご家族や在宅介護をしている従業員を持つ法人様向けに在宅介護のアドバイス・ライフサポートを『介護施設の窓口』で行っています。

現役の介護士(介護資格保有)、高齢者住まいアドバイザー(*)でもあり、これまで100以上のデイサービスや介護施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム含む)で実際にフリーランスの介護士として勤務をしてきました。
*認定登録番号 EHA110117 / 内閣府認可 一般財団法人職業技能振興会

また、実際にベンチャー企業を経営している身から、従業員の介護離職について考える機会がありそれをきっかけに在宅介護のご家族や悩みを抱える法人様、人事総務のご担当者様向けにコンサルティングを始めました。

この記事での「施設介護」の定義


タイトルにもあげた、在宅介護をしている方が施設介護を検討するタイミングについてですが、そもそも施設介護とは何なのか、定義について簡単に説明したいと思います。

施設介護は、お年寄り・高齢者の方が高齢者施設・介護施設に入居してもらい、介護を受けることです。介護保険の考え方の中で施設介護というと、特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅(サ高住)をはじめ、細かく分けると10種類以上あります。

※サービス付き高齢者住宅(サ高住)は、運営側が直接介護サービスを提供する形態を適用していないものがほとんどであるため住宅・住まいで介護施設ではないという考え方もできますが、ここではわかりやすさを優先し便宜的に介護施設に含めるものとして記載しております。

今回の記事ではそのいずれかに入所・入居するべき適切なタイミングについてお話をしていければと考えています。

介護施設に入居・入所する適切なタイミングは?

ここでは、あなたの親御さん・ご親戚がどのタイミングで介護施設に入るべきなのかについて説明していこうと思います。

もちろん入居・入所が想定されるご本人自ら施設へのお引越しを想定されるケースは存在し、ご自身でインターネット等で調べたり資料請求をして入居に至るケースはあります。

しかしながら実際にそうしたケースはかなり少数派であるのが実態です。ご本人様が健康で施設を比較検討できるほどの判断能力が備わっていながら、施設入所の意思決定をできるケースは限られているためです。
それでは実際にはどのように介護施設に入居するケースが傾向として多いのかをみていきましょう。

①退院後の在宅復帰が難しい場合(ご本人が重介護度)


無事退院ができたとしても、大変なのはそこから

このケースは、ご本人様が急遽入院することになり、その後にご本人の体力や日常生活の動作が難しくなった場合(ADLが低下)し、お家での自立した生活(在宅復帰)が難しくなった場合のことを指しています。

こちらは、具体的にはどのような状況なのでしょうか。

お年寄り・高齢者が体調不良・持病により入院を余儀なくされた場合、一般的に1〜3ヶ月入院することが想定されます。入院中は主にベッドに横になって生活をしますので、自宅での生活と異なりスーパーに行く・バスに乗るなどの小さな体を動かすことも行わなくなります。

その結果、脚力をはじめ体力・筋力が大幅に衰えるケースが多くなります。
急性期病棟と呼ばれる最初に入院する病院の後に「回復期リハビリ病棟」や「地域包括ケア病棟」といった病棟のある病院に入院するとリハビリテーション(リハビリ)を受けることもできますが、特に高齢の場合は若者とは異なり回復できる体力には限界があります。その結果、リハビリを受けても十分に体力が回復せず、発症した病気と戦いながら生活を余儀なくされます。
その結果、体力が入院前の水準には回復せずご自身の力で買い物をはじめとした家事や移動など、日常的な生活(自立した生活)を営めなくなるケースが多くあります。

そういったケースでご本人の親戚もしくは御子息が施設介護を検討し始めるケースは多くあります。

場合分けして考えると以下のようになります

#1 ご本人様とご家族が別居しており、ご本人の自立した生活が困難な(遠隔介護)場合

ご本人様と親戚・御子息が遠く離れて暮らしている場合には、定期的にご本人様の暮らす自宅に通いでの介護に向かうことが難しくなるため、施設への入所を検討するパターンは多いです。
特にご本人の配偶者が既に亡くなっていたり配偶者による介護自体も難しい場合には施設介護を検討し始める場合があります。

#2 同居での在宅介護の場合 (ご本人がある程度自立をしていたとしても…)

同居による在宅介護をしていても、在宅が困難になるケースはあります。一緒にいる時には問題はなくても、目を離した際や夜間に転倒をし、出血や骨折をするケースは在宅介護の場でもよく聞きます。お年寄りは少しの打撲等でも大きな怪我に発展するケースがあるため、同居の介護をしていても注意は必要になります。
ここまでは客観的な事実・傾向としての事例を申し上げてきました。
実際には、ご自身が上記のケースに遭遇した場合には在宅介護と施設介護のどちらが相応しいのか、金銭面や生活環境の面で判断が難しいケースもあるかと思います。もし客観的なアドバイスをご希望される際には、こちらのLINEでお友達追加をいただくか、お問合せください。

②遠隔のため在宅介護が難しい場合(ご本人は軽介護度)

このケースはご本人はある程度生活に自立度を保ったままいけるものの(日常生活動作・ADLは比較的良好、定期的なご家族による介護での訪問が困難なケースです。

そもそも前提の話にはなりますが、生活をする上での体力や判断能力、日常生活動作(ADL)は、一概に「良い」「悪い」という2択で判断できるものではなく、グラデーションがあるものです。
例えば、ご自身の判断能力は良好(認知症などの認知能力が低下していることがない)だけれども、歩行に不自由が伴う場合はあります。
そのようなご自身で自宅の中での生活に困難は伴わなくても、買い物や銀行振り込みなど屋外で最低限必要な用事を済ませるなど外出にあたってご家族やヘルパーによる助けが必要場合には、ご家族が定期的にお家に訪問する必要がある場合があります。

しかしながら多くのケースでは頻繁に周りの方々が訪問できないケースも多く、その場合にはご本人が孤立してしまいます。そういったケースでは介護施設・高齢者施設への入居・入所を検討する場合があります。
もちろん要介護状態と判定された場合には、介護保険で生活援助や身体介護を受けることができますが(いわゆるホームヘルパーのサービス)、利用できる量・頻度には限度があるため、それを超える場合には家族や親戚、友人などが生活を支える必要が生じてきます。

③精神的・肉体的に辛い(ご本人が中・重介護度)


辛いと思う前に、専門職や周りの人への相談を

このケースは、自宅での介護(在宅介護)を余儀なくされたご本人に対して、周りの方々が介護を行うことに対して精神・肉体的に疲労を感じたケースです。こうしたケースはご本人の認知・判断能力が低い場合や歩行が困難・寝たきりの状態に起こりがちです。

こちらは特に介護をする人(介護者)が自身でストレスに気がつくか周りの方や近隣の住人、ケアマネージャー、日常的に在宅介護で家族と顔を合わせる機会のある介護士や看護師が気がつくことによって発見されることが想定されます。

最悪のケースだと、暴力事件や虐待に発展するケースもあります。私が聞いたケースだけでも、親子心中を図るケースもあり、精神的・肉体的に息詰まる前にいかに周囲に相談できるか、事前に相談できる人を周囲に持っておくことが大事かを窺い知ることができます。

実際には地域包括支援センターがそうした困難ケースの事例にあたりますが、そもそもご家族が地域包括支援センターの存在を知らないケースや頼れる身寄りがいない場合には注意が必要です。

※もし客観的なアドバイスをご希望される際には、こちらのLINEでお友達追加をいただくか、お問合せください。

④在宅介護中にもかかわらず、介護離職をせざるをえない状況になったとき(介護休暇制度を利用)


こちらは、初めは働きながら同居や通いでの在宅介護をしていたものの、徐々にお年寄りご本人の体調が悪化し、働きながらの介護ですらも足りなくなった状況です。

こちらに関しては、日本の介護休暇制度を利用して施設介護に移行することがおすすめです。
厚生労働省の定義では介護休暇とは以下のように説明されています。

労働者がその要介護状態(負 傷、疾病又は身体上若しくは精 神上の障害により、2週間以上 の期間にわたり常時介護を必要 とする状態)にある対象家族を介 護するためにする休業

介護休暇は、対象家族一人につき3回まで使うことができるので、
介護保険制度を利用するとき、在宅介護を続けることについてケアマネージャーに相談するなどまとまって検討をする時間が必要なとき、入居する施設を探すときなどに有効活用して行くことをお勧めしております。

国制度を有効活用しながら、負担を減らして介護離職を減らしていきましょう。もちろん円滑な介護休暇の取得には会社側の理解も必要なことでしょう。

『介護施設の窓口』では、在宅介護や施設介護に関するご相談を、LINEで無料で受け付けています。


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