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「万博記念公園駅周辺の開発についてのお話し会」いけぶちさんからのご説明

7/6に開催した、「万博記念公園駅周辺の開発についてのお話し会」において、いけぶち佐知子議員が、作成された資料をもとにお話しくださいました。その内容を、ご了承を得て、公開いたします。

万博公園のこれまでの経緯

万博記念公園のこれまでのことについて時系列でまとめてみましたので、ご覧ください。

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1970年に日本万国博覧会、エキスポ70があり、その後、万博跡地である万博記念公園を国の独立行政法人が管理運営してきました。

そして、国が独立行政法人を廃止し民営化の方針を示したことから、2007年11月、国に対して、独立法人を存続するよう要望を出しました。これは民営化によって、万博記念公園が切り売りされたりせず、「万博記念公園は都市部における憩いと安らぎの貴重な緑の空間であり、今後とも同公園が現在の良好な状態で次世代に引き継がれることが重要と考え、先月11月28日付で要望書を国に送付した」ということです。

また、2007年12月定例会で、議員からの質問を受け、市長と議長の連名で、つまり吹田市と吹田市議会の連名で国と府に対して「万博記念公園は、国家的事業でありました日本万国博覧会のナショナルメモリアルであると同時に、かけがえのない吹田の宝、国民の財産でもございます。現在の管理運営主体が変更されるかどうかにかかわらず、緑豊かな自然の森として再生された公園並びに周辺スポーツ施設用地等の転売や、それに伴うマンション建設などは、本市のまちづくりにも大きな影響を及ぼすもので、断じてあってはならない」という内容の要望を提出しました。

その後、市議会での質問や都市計画マスタープラン、また都市計画の用途地域の見直しのため、市民への説明会や都市計画審議会での議論を経て、この地域を特別用途地区として指定し、地区内の建築物の制限と誘導を担保するための条例ができました。

都市計画の変更は、都市計画審議会の承認が必要ですが、議会の議決を必要としないため、議会も関与ができるよう、条例を制定したと、考えています。

一方、国が独立行政法人の万博機構を廃止するにあたって、万博記念公園の管理運営は府に引き継がれました。
府は、万博記念公園の活性化に向けた将来ビジョンを策定し、指定管理者制度を導入し、そして、今年5月19日に、万博記念公園駅周辺の活性化事業として、大規模アリーナ建設を中心とした事業者提案概要を発表しました。

この事業概要には、この後説明しますが、特別用途地区内に建設できないと条例で定めている共同住宅が描かれており、吹田市議会5月定例会でも多数の会派や議員質問があり、最終日の6月28日に議員提案で市に対して地区内への住宅建設は認めない決議が賛成多数で可決しました。

特別用途地区の説明と条例の抜粋

次のページには、特別用途地区の説明と条例の抜粋を書いています。特別用途地区は、図にありますようにオレンジ色の縦線が入った個所です。

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条例の第4条に、この地区内に建てることができない建築物を、同じく第5条には制限の緩和として、建てることができる建築物を例示しています。

ポイントは、第4条のただし書きのところで、建築を制限するけれど、市長が、公益上必要かつ用途上やむを得ないと認めるもの、あるいは、地区の機能増進のため必要と認めるものについては、建築審査会の意見を聴いて許可できるとなっています。
つまり、議会の議決なしに、市長判断で許可できることになります。
そのため、決議案が必要だったのです。

事業者の提案概要と現在の土地利用比較

次のページは、事業者の提案概要を、現在の土地利用と比較できるようにしたものです。ご参考になさってください。

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(引用  https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36741/00000000/teianngaiyou.pdf)

(事務局追記 参照:大阪府ページ https://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/ekimae/index.html


事業者からの質問への府の回答の変更について

また、府が活性化事業者の公募を行ったときに、事業者からの質問に対して回答しているのですが、1回目の回答から、2回目の回答に大きく変更されているところがあります。

特別用途地区についての質問に対して、1回目には、条例の第4条の本則、つまりただし書きではない提案をしてください。どうしてもただし書きで許可されると想定して提案する場合は、その旨、明記してくださいとなっていたのが、2回目では、ただし書きの適用を前提とする提案だけでも良い、に変わっています。

また、土地売り払いや、土地の借地権の譲渡についても、1回目ではそれらの前提では提案できないとしていたのに、2回目では、前提としてもよいと変わっており、売り払いについては、全部はだめだけれど一部だったら良いに変わっています。

(事務局追記 参照:大阪府ページ 質問に対する回答の変更)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36741/00000000/henkoukaitou2.xlsx
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36741/00000000/henkoukaitou2.pdf

万博のレガシー(遺産)としての地

市民、国民にとっての万博のレガシー(遺産)として、大切にとってきたものを切り売りしてもよいのでしょうか。

2007年の国・府への要望の中で、「用地等の転売や、それに伴うマンション建設などは、本市のまちづくりにも大きな影響を及ぼすもので、断じてあってはならない」としていたことについて皆さんでよく、お考えいただければと思います。