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スミス憲法

TRUST SMITH & COMPANYの憲法に当たる社内の規約を公開する。

決裁

以下のオペレーションは役員会の決裁、または役員会から決裁を委任された者ないし部局の決裁を必要とする。

・資金の決済および移動
・採用/解雇
・契約締結(要件範囲の決定)
・押印
・自身の稼働およびメンバーへの稼働指示
・社内情報の社外への開示

その他のオペレーションについては原則として決裁を必要としない。

決裁の意思決定プロセス

・あらゆる意思決定は社則に基づくプロセスを経て下すこととする。

・意思決定のプロセスを規定する社則が無かった場面、原則としてその意思決定を下すことはできないものとする。

・社則は将来1000年に渡る当グループ社員の一人当たりの幸福量を最大化することを目的として制定することとする。

・即時性の求められた場面において意思決定のプロセスを規定する社則が無かった時、一度だけ社則のない状態のまま役員会が即時的に意思決定を下すことができるものとする。
ただし、即座に同様の場面における意思決定のプロセスを規定する社則を制定しなければならない。

・即時性の求められた場面において意思決定のプロセスを規定する規約が無かった時、その時点で既に過去に規定する社則のない状態で意思決定をしたことがあった場合、その意思決定を下すことはできないものとする。
直ちに当該の意思決定のプロセスを規定する社則を制定し、社則に基づくプロセスを経て意思決定を下すこととする。

報酬

・各人の報酬は、その生産額に連動するものとする。

・各人の報酬は、そのマネジメントしたリスクの総量に連動するものとする。

・各人の報酬が上記の2点からのみから決定できない場合は、同様のリスク量をマネジメントすることを業務とする他社の類似ポジションの報酬相場を参考とするものとする。

決裁権の委任

以下の通り決裁権を委任する。

・社外パートナーとの契約
→各プロジェクトの予算決裁者
・社内雛形でのNDAの締結
→全社員
・非社内雛形でのNDAの締結
→法務局長
・NDAへの押印
→法務局長
・メンバーへの稼働指示
→当該プロジェクトのPM(またはPdM)
・局長自身の稼働(週5日までは自由に追加稼働ができる)
→局長自身
・社内制度の情報の社外への開示
→全社員
・ その他の秘密情報の開示
→局長及び当該プロジェクトのPM(またはpdM)

決裁の不要な範囲

以下は決裁が必要と思われがちだが、実際は決裁が不要なオペレーションである。

・クライアントとのコミュニケーション内容
クライアントと何を話すか、およびどのように話すかは完全に自由である。
法律に抵触しない限り、踊っても歌っても叱っても構わない。
(一方的に殴ることは刑法に抵触するため、基本的には控えてください。)

・クライアントへの価格の提示
ただし、実際の契約には価格について決裁を経る必要があることに注意。
基本的には予め社内見積もりを取っておいて価格を提示するのが安全。
社内見積もりを取る前に価格を提示する時は確実に社内見積もりを超えると思う額で提示する。
(後から取った社内見積もりが最初にクライアントへ提示した額を超えてしまった時はその理由を話し、謝罪しましょう。)

・バックオフィスにおける1回1500円以下の支出

・自身のトラストコインの利用
トラストコインはメンバーが自由に決裁できる業務予算である。

・知人の入社勧誘
知人を勧誘し、希望報酬について聞いたりすることができる。
社内の報酬システムについて話すことも自由。

ペナルティ

役員会は重大な社則に反する行為に対してペナルティを設定することができるものとする。
ペナルティは報酬の減額や、決裁権の剥奪などを含む。

以下に重要な社則とそのペナルティを記す。

《ペナルティのある社則》
・全てのファイルはGoogle driveの該当プロジェクトファイル内で管理する。
マイドライブの階層でファイル作成をしてはならない。
(情報セキュリティと状況共有の為。)
→ペナルティ:当月のTCの剥奪

・決裁を経ずに契約手続きを行う。
→契約を解消し、発生した損害賠償額を将来の報酬から差し引く。

・決裁を経ずにメンバーへ稼働指示をする。
→稼働にかかった費用と当人が決裁権を持つ将来の予算(トラストコインを含む)とを相殺します。


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