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健康診断の事後措置と対応

高齢化や治療就労両立支援の結果、健康診断の有所見率が増えている
したがって、心血管疾患や脳血管疾患等のリスクがあるとともに長時間労働と長重すると労働災害のリスクとなる
そのため、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の公示により対策を講じている

健康診断の事後措置の目的

  • 健康診断受診だけでは意味がない

  • 結果に応じたセルフケアは生活習慣改善あるいは受診につなげる

  • そのごの労務管理による労災防止

健康診断の事後措置の流れと適正配置

①診断区分と保健指導等

  1. 健康診断を実施して診断区分の判定を行い記録する

  2. 診断区分判定の例は、異常なし、要観察、要医療

  3. 要観察、要医療の労働者のうち必要とされるものには保健指導など実施や受診勧奨

  4. 事後措置は産業医が行うのが望ましい

②就業区分と保健指導

  1. この際、事業者は、産業医が適切に意見をのべることができるよう、労働者の作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間、作業態様、作業負荷、過去の健康診断の結果、職場巡視の機会の提供、必要なら直接労働者との面談の機会を提供する

  2. 就業区分は例えば、通常勤務、就業制限、要休業、などがある

  3. 就業制限は例えば、労働時間の短縮、出張の禁止や制限、時間外労働の禁止や制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業回数の減少、交代勤務や夜間勤務から昼間勤務への転換の措置がある

  4. 上記の就業区分及び就業上の措置は記録が必要

③事業者による就業上の措置の決定

この際、健康診断の事後措置による不利益取扱いは禁じられている点に注意する

就業判定 (区分) は上記に類型化されるが
就業配慮の通常期間は2-3か月であり継続や変更する際には新たな面談が必要となる

出典

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