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労働安全衛生における化学物質規制について (2023)

現行

の労働安全衛生法に基づく化学物質規制

  • 石綿等 (8物質) の製造禁止 (第55条)

  • 特定化学物質 (7物質) の製造許可 (第56条)

  • 原材料、ガス、蒸気、粉塵、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害防止措置の義務 (第22条1項)

  • 事業者が講ずべき措置は厚生労働省令にさだめる (第27条1項)

  • 有害作業環境における健康障害防止の一般措置 (安全衛生規則)

  • 個別化学物質等 (123物質) の健康障害を防ぐための措置 (有機溶剤中毒予防規則)

  • 危険性・有害性のある化学物質の譲渡・提供には危険性または有害性に関する容器への表示 (ラベル表示) の義務(第57条1項)

  • 危険性・有害性のある化学物質の譲渡・提供時の文書による内容の交付 (SDS交付) の義務 (第57条2第1項)

  • ラベル表示やSDS交付対象となる物質の指定 (労働安全衛生法施行令第18条及び第18条の2)

  • 当該物質の危険性または有害性等の調査 (リスクアセスメント) の義務 (第57条の3第1項)

  • リスクアセスメントの結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置 (第57条の3第2項)

  • 国内の化学物質による労働災害は年間450件程度

  • 法令による規制対象とされない物質を原因とするものが8割

  • 規制された物質の代替品を安全性評価なく使用することが原因と推察されている

  • 上記問題点を改善するために労働安全衛生関連法規の改正がなされた

改正労働安全衛生法による化学物質規制

  • 国のGHS分類により危険性・有害性が確認されたすべての物質について、譲渡・提供するものは危険性まてゃ有害性などにかんする容器などへのラベル表示及び交付による通知を行うことが義務付けられる (2900物質)

  • SDS情報などに基づくリスクアセスメント、曝露濃度を基準値以下としてできる限り低くする措置の義務

  • 健康障害がないことが明らかな物質以外のすべてにおいて保護メガネ・保護手袋・保護衣類の着用義務

  • 各事業場における化学物質管理者の選任及び技術事項実施の義務、保護具着用管理責任者選任の義務、業種にかかわらず雇い入れ時教郁夫義務、職長教育義務対象に「食料品製造」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」を追加

  • 衛生委員会の付議事項に化学物質管理を追加

  • 1年以内に二人以上の労働者が同種のがんにり患したときは医師の意見を訪ねて業務起因性が疑われれば諸葛労働局長への報告を義務化

出典


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