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【重要】ストレスチェックの現状とその対応

ポイント

ストレスチェックで高ストレスになった場合医師による面接を希望した場合はその面接結果に基づき事業者に対して必要な指導を行う必要があるため、医師の面接希望者は高ストレス者である旨と医師の指導が事業者に伝わってしまうことになる

解決策として「補足的面接」として医師以外の産業保健スタッフが面談を行い必要であれば医師による面接を勧奨することで、ストレスチェックの結果を事業者に開示する必要がない

概要

  • ストレスチェックは中小企業の実施率がまだ低い

  • 農業・林業、宿泊業・飲食サービス業が特に実施率が低い

  • 高ストレス者のうち医師の面談を希望する者は5%程度とみこまれとても低い

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