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鍼灸は、医業の一部です

はり・きゆう治療は「医業の一部」であって
「医業類似行為」ではありません。
法律上は、「施術行為」です。

結構、多くの先生も患者さんも勘違いしていらっしゃるようです。

医師が行う業(いわゆるお仕事)を医業といいます。
そして、医師以外ではり、きゆうを業とできるのは国家試験をパスした鍼灸師のみです。そのように法律で規定されています。

また、医業類似行為はきちんと法律で禁止されています。
みなさんが、勘違いをしているんですね。

芦野先生の授業で教わりました。
ちなみに刺絡鍼法も教わりましたよ。

上記は、ハリトヒトさんの記事です。
芦野先生が詳しく解説されていました。

授業では、いろいろな経緯のお話を勉強しました。
様々な誤解を解いていくのも、僕たちの役目かもしれません。



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