相続税を節税しながら孫へ贈る!祖父母からの現金贈与のメリットと注意点
今回は、祖父母から孫への生前贈与について、ご紹介します。
生前に贈与する事は、気軽に自分の思い通りに財産を渡せるので、行いやすい反面、一定のルールを守らないと、色々な不都合が生じます。
今回は、孫へ贈与を考えている方、必見の内容です。
孫へ財産を引き継ぐ方法
では、祖父母から孫へ財産を渡す方法ですが、大きく分けて以下の4つがあります。
このうち、祖父母自身の意思のみで行えるのは①と②になります。
(①の生前贈与も、孫がいらないと言えば、成立しませんが・・・)
③と④については、祖父母のみの意思だけでは難しく、他の要素も関係します。
今回は、①の生前贈与についての紹介です。
生前贈与の基礎知識
まず、贈与税の基本ですが、財産をもらった人(今回の場合は「孫」)に対して贈与税が課税されます。
ただし、贈与税はもらった人に対して年間110万円までは非課税となり、贈与税はかかりません。
なお、この非課税はもらった人が年間110万円までですので、祖父から100万円もらい、祖母から50万円もらった場合は、合計150万円もらっていますので、150万円から110万円を引いた40万円に対して贈与税が課税されます。
あげた人ごとに110万円非課税ではありませんので、注意が必要です。
孫への現金贈与の方法
祖父母自身が元気であるうちから、孫へ贈与を行えば、孫へ財産を引き継がせることができ、自身の節税対策(相続対策)にもなります。
現金の贈与ですが、特に難しい事ではなく、あげたい現金を孫が受け取れば、それで成立します。
その場合、一定のルールがありますが、必ず贈与契約書は作成をするようにしましょう。
その場合に、いつ、誰が、何を、どのように渡したのかを契約書に盛り込みます。
この贈与契約書がなければ、何の証明にもなりません。
生前贈与の注意点
名義預金とみなされないための注意点
「名義預金」とは、孫の名義でありながら、贈与者である祖父母が管理している預金のことです。
この名義預金、名前が変わっていても、管理しているのが祖父母なので、実質祖父母の財産となります。
なので、何の対策にもなっていません。
名義預金とみなされないためにも、対策が必要です。
実際に、孫が使用(預金を引き出して使用するなど)実績を作っておけば、名義預金とみなされる可能性を低くし、有用です。
連年贈与とみなされないための注意点
連年贈与は、毎年贈与を行うことで、まとまった金額を分割で支払ったのではないかとみなされることです。
例えば、毎年100万円を5年間贈与し続けた場合、合計500万円を贈与したことになりますが、「最初から500万円を渡すつもりで、5年で分割して贈与する契約」とみなされ、500万円にすべてが課税対象になってしまうものとなります。
そのため贈与の時期や金額を毎年変えるなどの工夫が必要で「連年贈与」だとみなされないようにする必要があります。
具体的には、以下のような対策を行います。
まとめ
以上、祖父母から孫への生前贈与についてご紹介しました。
贈与には一定のルールがありますが、ルールを守れば効果的に孫に財産を引き継ぐことができます。
また、贈与税についても注意が必要です。
生前贈与は、気軽に自分の思い通りに財産を渡せる方法ですが、一度に多額の贈与をすると贈与税がかかってしまいますので、注意が必要です。
この記事が、生前贈与に関心を持つ方の参考になれば幸いです。
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