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インボイスの登録申請

あと9ヶ月余りとなりました
インボイス制度について、
今回は登録申請の方法をケース別にご紹介します。

いつまでに登録?

インボイスの登録申請ですが、
申請期限は、令和5年3月31日となっています。

この度、令和5年度税制改正大綱では、
以下の方針が示されております。

施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。

国税庁ホームページより

以前は、申請期限の令和5年3月31日までに
登録申請書を提出しなければ、
提出できない理由を記載する
必要がありましたが、今後は不要となりました。

よって、令和5年9月30日までに
登録申請書を提出すれば、
令和5年10月1日から
課税事業者となることができます。

なお、登録申請書は
以下のリンクよりダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf



ケース別登録方法

では、登録申請書を提出する場合ですが、
人によって、提出が異なるので
ケース別にご紹介します。

なお、こちらで紹介する
フローチャートは、国税庁ホームページ
公開されておりますので、
こちらをご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022012-012.pdf


一番考えられるケースでは、
・元々、課税事業者の方(ケース1)と
・免税事業者で令和5年10月1日から課税事業者(ケース2)
の二つかと思います。


この二つについて
解説していきます。

提出時(令和5年)が課税事業者の場合(ケース1)

既に、提出しようとする令和5年が
課税事業者の場合は、
特に難しいことはなく、
1ページ目の事業者区分の
「課税事業者」にチェックを入れれば
その他は登録要件の確認のみ
記載しておけば大丈夫です。

提出時(令和5年)が免税事業者の場合(ケース2)

免税事業者の場合で、
インボイスの開始と同時に課税事業者になる場合の
記載事項は、以下の通りです。

・「事業者区分」欄 : 「免税事業者」に☑
・「免税事業者の確認」欄 : 上段に☑
・「登録希望日」欄 : 記載不要

追加で記載する必要があるのが、
「免税事業者の確認」欄に記載することです。

記載する事項は、特に難しいことはないかと思いますが、
忘れずに記載するようにしましょう。


簡易課税を適用する場合

ケース2の場合で、
インボイススタートと同時に
簡易課税も選択した場合は、
別途、簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

簡易課税制度については、
以下のブログで紹介しております。


こちらの、簡易課税制度選択届出書の
提出期限ですが、
その課税期間中に提出となっています。

よって、フリーランスの方が
インボイスのスタートと同時に
簡易課税を選択する場合は、
令和5年12月31日までに提出する
事になります。

よって、インボイスの登録と同時に
簡易課税選択届書を提出するのが
提出忘れを防ぐのに、有効かと考えます。


最新のインボイスへの対応

令和5年度税制改正大綱では、
免税事業者から課税事業者になった場合、
納税額が売上金額の2割になる
特例が設けられる予定です。

こちらの特例を適用する場合、
事前の届出も不要となり、
申告時に適用するかどうかを選択する
こととなります。

ただし、簡易課税を選択した場合、
簡易課税が優先される可能性が高いです。

よって、簡易課税制度を選択するか否かは
こちらの税制改正の法案が
成立してから、法案の内容を確認した後
判断することが望ましいです。


まとめ

今回は、インボイスの登録事業者に
なる場合の、登録申請書について
ご紹介しました。

現時点での消費税の事業者の状況により
記載する内容が異なりますので、
それぞれの状況に合わせ
申請書を作成しましょう。



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