住宅ローン控除の改正点
主な改正点
令和4年度の税制改正のうち、
個人に影響がありそうなものの中で
大きいものが「住宅ローン控除」
かと思います。
今回は、住宅ローン控除の
改正について紹介します。
控除率
まず大きな改正として
控除率が1.0%から0.7%に
引き下げられました。
仮に年末の借入金残高が
3,000万円であれば、
改正前は
3,000万円×1%=30万円
が控除限度額となりますが、
改正後は
3,000万円×0.7%=21万円
が控除限度額となります。
なお、上記の計算は「控除限度額」となります。
税金を安くしてもらえる最高額という
ことになりますので、
その年の負担すべき所得税額が
10万円の方は、
最高額のうち、
10万円を安くしてもらえ、
余った11万円は
住民税が安くなる
という事になります。
よって、自分自身が
負担すべき税金を
上回って税金が戻ってくる
ようなことはありませんので、
注意してください。
所得制限
次の改正点は、
所得制限です。
要するに、年収が高い人は
受けることができませんという
ハードルを下げたという事です。
従来は、所得が3,000万円以下でしたが、
2,000万円以下に改正されました。
救済措置も
要件
住宅の対価に含まれる消費税額が10%であること
契約期間が一定の期間内であること
入居する期間が令和3年1月1日から令和4年12月31日であること
まずは、住宅取得の対価に含まれている
消費税額等の税率が10%である必要があります。
よって、個人間売買等で
消費税が課されていない場合は
対象となりません。
次に契約期間ですが、
いかに当てはまらなければなりません。
・新築
令和2年10月1日~令和3年9月30日
・分譲、中古住宅の取得、増改築等
令和2年12月1日~令和3年11月30日
契約した日が上記の期間内で
なければ、
この取り扱いはできません。
最後に入居する時期ですが、
今年の12月31日までに
入居が出来ていなければ
適用することができません。
控除の計算
上記の通り、
10年目までは「控除率1%」となり
11年目からは
一定の調整が加わることになります。
もし、契約期間が当てはまりそうな方は
一度、契約期間を確認することをお勧めします。
まとめ
今回は、令和4年税制改正で
改正となった住宅ローン控除に
ついて、ご紹介しました。
住宅の取得は、
人生の中でも大きな買い物の
代表例かと思いますが、
上手に制度を利用しましょう。
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