電子帳簿保存法との向き合い方
こんにちは、山梨県北杜市のまちの税理士です。
来年1月から電子取引データ保存(メールや専用サイトなどを通じて電子で受け取った請求書等は電子で保存する)の義務化が本格的に始まります。
今回は電子取引データ保存の改正内容とまちの税理士事務所の取組みについてまとめてみました。
1.まずは電子帳簿保存法の整理から
ポイントは二つです。
ポイント① 三つの保存区分がある
電子帳簿保存法には、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の三つの保存区分がある。
ポイント② 義務化となっている保存区分がある
三つの保存区分のうち、③電子取引データ保存は、任意ではなく義務化されている。
2.電子取引データ保存について
電子取引データ保存は、令和4年度税制改正で⬇️宥恕(ゆうじょ)措置が設けられていますが、この宥恕措置の適用期限は令和5年12月31日となっています。
その上で、令和5年度税制改正では、新たに猶予措置を加えて、電子取引データ保存が次のとおりまとめられました。
ポイントは二つです。
ポイント① 電子取引データ保存には二つの適用方法がある
原則適用(上図「原則的なルールに従って保存できています」)と猶予措置適用(上図「猶予措置の適用を受けられます」)の二つの適用方法がある。
ポイント② 電子取引データ保存の具体的な適用パターンは4パターンある
上図のⒶ~Ⓙを使ってパターンを挙げると次のとおりになります。
・原則適用パターン(その1)
ⒶYES→ⒷYES→ⒸYES→ⒹYES
・原則適用パターン(その2)
ⒶYES→ⒷYES→ⒸNO→ⒺYES→ⒼYES
・原則適用パターン(その3)
ⒶYES→ⒷYES→ⒸNO→ⒻYES→ⒼYES
・猶予措置適用パターン
ⒽYES→ⒾYES→ⒿYES
猶予措置は、相当の理由があれば、出力書面と電子取引データの保存のみでOKということになります。
令和4年度税制改正の宥恕規定と異なり、ダウンロードした電子取引データ(PDFなど)をパソコン、USB、オンラインストレージなどに保存しておく必要はありますので、注意してください。
ちなみに相当の理由とは、事業規模の大幅な変更などの事業実態の変化があり、資金繰りや人手不足等の理由があって要件に従って保存することができなかった場合などをいい、仮に税務調査等の際に、税務職員から相当の理由に関する確認等があった場合には、事業者が対応状況や今後の見通しなどを具体的に説明すれば差し支えないことになっています。事前に相当の理由に関する承認等を税務署長に申請する必要はありません。
3.まちの税理士事務所の取組み
まちの税理士事務所ではスキャナ保存にも対応するめに⬇️TKC「証憑保存機能」の利用を推し進めています。
また、お客様に推奨しているスキャナーは⬇️ScanSnap「ix1300」です。
4.まとめ
電子取引データ保存(義務化)対策のためにシステムを導入するのであれば、スキャナ保存にも取り組んでしまうのが得策とまちの税理士は考えます。
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