相続登記を放っておいたら...息子の破産のおかげでできなくなりました(;o;)

こんにちは😃

司法書士ってビミョー...💧
と数年来考えている蒼井です(´-`).。oO

さて前回、「相続登記は母が亡くなるまで放っておいても大丈夫なんじゃないか?」という説が世間でそれなりに囁かれている...という話をしました。

そこで今回から、相続登記を放っておいた場合のリスクを書いていきたいと思います。

1 相続人の借金問題

タイトルにもある通り相続登記をする前に、相続人の誰かが借金を返せなくなった場合、相続登記が自由にできなくなるリスクがあります。

タイトルで挙げたのは、私が実際に相談を受けたお客さんの実話です。

そのお客さん(妻)は、夫が亡くなって自宅マンションを5年ほど亡夫名義のまま放置していました。

そこには妻と長男が同居しています。

長男は独り身で、自営業で生計を立てていましたが、仕事がうまく行かず事業資金等の借金が膨らんでいました。

そこで、近々破産申し立てをしようと、弁護士と申し立てのための打ち合わせ中という状態でした。

それを見た母(妻)が、亡夫名義のままだと債権者に差押さえられるから、今のうちに相続登記しておかないと!と私に相談したのでした。

が、この時点でもう遅いんですよ。

通常、相続人全員の同意で誰が、何の財産を相続するのか?自由に決めることができるのが相続のルールです。

しかし、この借金をした長男にはこの自由が制限されます。
だって借金をして返せなくなっている身ですから、「自分は自宅マンション要らないから、お母さんが相続したらいいよ」とか、一人前のことを言う資格はありません。

もし、この亡くなったお父さんの相続人がこの妻と長男の2人なら、長男には2分の1の相続権があります。

名義をお母さん1人にするとしたら、自分はマンションの価格の2分の1に当たるお金を、代償金という形でお母さんに請求できるんですね。

自分ではもはや借金を返せない長男は、この分を相続して債権者に返済するべきなんです。

そんな立場にある長男が、勝手にマンションの権利を放棄して、母が1人で相続したとしたら、お金を貸していた債権者はどう思うでしょう?

「冗談じゃないよ!!」

ってなるのわかりますよね?

もし、長男が何の財産も相続しないような遺産分割協議書に署名捺印して、その通りにことが進んだら、それは債権者に対して、背信的な(つまり裏切り)行為であると言えます。

これは破産申し立てをする、前後数年は見られるはずです。

「はず」というのは、私が破産とかやってないんで詳しくないので許してください💧

破産申し立ての前後で、こういった背信行為があると、破産申し立てができなくなったり、いったん降りた免責許可(借金返さなくても許されるということ)もなくなったりする可能性もあるでしょう。

よって、上の事例では長男が近いうちに破産しようと着々と準備している段階ですので、もう自由にハンコ(実印)を押せなくなってしまったのです。

この場合、母が長男に2分の1に当たるお金を代償金として支払い、代償金を受け取った長男が債権者に支払うとすれば、母1人に相続登記しても無事で済むことでしょう。

でも、マンションの2分の1って遺産分割の場合のお金に換算すると、安くても数百万円はしますんで、お母さんからしたらビミョーですよね💧

ここで得られる教訓は、「ボヤボヤしてないでさっさと相続登記しておけよ」ということです。

長男に破産の影がチラつく前だったら、「自宅マンションは母が相続する」という、遺産分割協議書に、自由にハンコ(実印)が押せたんですよ長男は。

それで母の名義にしてしまえば、あとは同居の長男が破産しようが何しようが「私のマンションだから関係ない」って言えたんです。

で、もうちょっと言うと相続人の中に自ら事業を営んでいる人がいたら注意した方がいいです。

事業資金のため借金するのは珍しくないですからね。
それで事業がコケたら借金まみれです。
普通のサラリーマンが借金まみれになる可能性は少ないかと思いますが、個人で事業している人は少し可能性高いかなと。

相続人の中に借金のリスクがありそうな人がいたら黄色信号です。

その人が借金まみれになる前に相続登記を済ませておいて、自分の権利を保全しておきましょう!

以上のお話は、何も不動産に限った話ではありません。
預貯金、株式、投資信託、その他...遺産全般に当てはまる話です。

ややこしくなる前にきちっと相続手続きは済ませておきましょう。

2 債権者が勝手に相続人全員の名義で相続登記をして、借金をしている相続人の持分を差押さえ。

相続登記を放置したままだと、なんと債権者が勝手に相続人全員の名義で相続登記をした上、借金をしている相続人の持分を差押えということもできてしまいます!

はっきり言って私は現実に見たことはないですが、借金って恐ろしいですよね!

最初の破産の事例もそうでしたが、相続登記するまでは、実体上は相続人全員の共有なんですよね。

借金をした相続人も一部所有していると。

だからこういうことになってしまうんですね。

あまり可能性は高くないとは言え、一寸先は闇。
未来のことは誰にもわかりません。

簡単にできる今のうちに!

相続登記はしておきましょう^ ^

最後まで読んでいただいてありがとうございます😊


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?