遺産分割協議書がなくても、預金の相続手続はできます!

こんにちは😃
司法書士の蒼井です^ ^

私がお客さんと話していると、「銀行の手続をするのに遺産分割協議書が要るので作ってくれないか?」

と言われることがよくあります。

つまり、遺産分割協議書を自分達で用意しなければ、預金の相続手続ができないと思い込んでいらっしゃるわけです。

どこでそんな間違った知識をインプットしたのか?
不明ですがなぜか結構多いんです。

結論!

なくてもできます!

銀行が用意する定型の手続用紙に、必要事項(被相続人の氏名、住所、亡くなった日付、口座番号...などなど)を記入して、そこに相続人全員がハンコ(実印)を押して、印鑑証明書を添えれば、解約払い出しができます。

もちろん前提として、戸籍謄本等一式で相続人が何人いるか?を証明する必要はありますが。

証券会社の株も同じです。
ただ、受け取る相続人が株式の口座を持っていない場合は、別途口座開設が必要ですが。

ちなみに預金の相続手続って、ほとんどの場合、名義変更ではなくて解約して払い出しですからね(株式は正確には口座の移管手続といいますが、まぁ、名義変更みたいなもんです)。

結局相続人全員のハンコ(実印+印鑑証明書)というのは、遺産分割協議書と一緒です。

やはり相続はハンコですね!

一応、誤解のないように補足します。
同じ実印を押すとしても、この銀行の手続用紙と、遺産分割協議書とではその意味が異なります。

銀行の手続用紙にハンコを押すというのは、「この人(亡くなった人)のこの口座に入っていた預貯金(とか投資信託)を、この人(相続人)の口座に入れるけどいいですか?」ということについて了承する意味しかありません。

多くの場合、手続上、代表相続人に一括して払い出しされます。
そうした場合、最終的な分け方はそこからということになります。
代表相続人から、他の相続人へ振り込みなどで分配して相続は完了です。

ちなみにこれは贈与ではなく、遺産の分配ですからこのお金の移動に贈与税はかかりません(かかるとしたら相続税です)。

一方、遺産分割協議書には、相続の最終的な分け方が書いてあって、それについての了承です。
ですのでその通り遺産(預金)を取得したら、相続はそれで終わりです。

もし、遺産分割協議書に「預金は母が取得する」と書いてあって、銀行から母の口座に入金された後、母が子どもに振り込んだら、それは贈与とみなされて贈与税が問題になるでしょうね。

まとめ

相続人の方が、ご自身で預金の相続手続をする場合には、原則、遺産分割協議書を作成してするのではなく、銀行の定型の手続用紙を使ってやりましょう。

遺産分割協議書を作るとすると、内容の書き方が問題になります。

きちんと手続で通用するには、それ相応の内容でないとダメで少し専門的なコツがいります。

せっかく頑張って作ってみんなのハンコを揃えたとしても銀行で通用しない可能性もありますんで。

今日は以上です^ ^

最後まで読んで頂いてありがとうございます😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?