こんなことがあって許されるのか!?法は未成年相続人を守る気が本当にあるのか!?特別受益証明書について
こんにちは😃
寂しい時はカブトムシを眺めている司法書士の蒼井ですw
カブトムシも不思議ですが、法律も時に不思議なものです。
「きちんとしている」
「厳しい」
「公平であり、正義や秩序を守ろうとしている」
皆さん、こんな風に思っていませんか?w
でもね、
時には緩かったり。
えっ!?そんないい加減でいいの?w
というものも結構あります。
相続の世界で、そんな一例として「特別受益証明書」というのがあります。
これも今まで話題にしてきたハンコ(実印)を押す書類の一種です。
1「特別受益証明書」とは?
「生前に遺産の前渡しとして既に結構貰ってるから、今回は相続するものはありません。」
という意味の押印書類です。
既に貰っている相続人がハンコ(実印)を押します。
これだけだと「ふーん、なるほど。で、何が変なの?」という感じかと思います。
2 未成年相続人がいる場合の特別受益証明書
何が変なかと言うと、この書類、未成年相続人の代わりに、同じ相続人の立場である母親がハンコ(実印)を押せてしまうんですね。
遺産分割協議とかだったら、利益相反で母親はハンコ(実印)を押せなくなって、別途、特別代理人を付けることになります。
そして、特別代理人が未成年相続人の代わりにハンコ(実印)を押すことになるのですが。
なぜこういうことが許されるのかと言うと、特別受益証明は単なる事実証明に過ぎないから。
つまり、生前、未成年相続人に遺産の前渡しと言われる行為があったのかどうか?の証明に過ぎない。
だから、利益相反てはないから母親も同じ相続人だったとしても押せるという理屈です。
上記は若いお父さんが亡くなって、未成年の子と母親が相続人の場合です。
何かわかったような、わからないようなw
一般の人の感覚からすると摩訶不思議ではないかと思います。
私は慣れてるので、「あっ、そう」という感じですが。
3 特別受益証明書を使って不動産の相続登記ができる。
こんなある意味ふざけた?書類ですが、法的書類ですので、もちろん法的意味はあります。
例えば、先の例で若いお父さんが亡くなって、お母さんと未成年の子2人が相続人だったような場合、お母さんが「えい!やぁっ!!」と、
未成年2人分の特別受益証明書にハンコ(実印)を押してしまうと、
つまり、未成年2人は生前お父さんから、遺産の前渡しとして、それなりのお金を貰っていたと。
だから今回は相続する分はありませんと。
そういうのにお母さんが勝手にハンコ(実印)を押せてしまうんです。
例え全然貰ってなくても!
しかも、それで自宅の名義を母に変えてしまえるわけです。
この生前貰っているというのですが、これは何か特別に財産を貰っているという意味です。
親が子に当然してあげるようなことは含まれません。
ですから高いお金をかけて、私立の学校に通わせたとかは特別受益ではありませんので。
4 ただし、銀行には通用しません。
何ででしょうね?
やっぱりそれはさすがに...ってことでしょうか?
でも、私のお客さんで、お父さんが早くに亡くなって、子どもがまだ小学生になるかならないかの場面では、お母さんだけで、数百万円の預金を相続手続きできたというのは聞いたことがあります。
この特別受益証明書、お客さんから昔やった相続の書類だと言って見せられた場合、割とよく見かけます。
別に未成年に限らずつ使えますからね。
多分、単なる同意書というノリで使ってたと思いますw
昔(昭和)は、そこらへん大分いい加減ですw
私も実は昔、相続人に未成年がいる場合によく使ってましたw
お客さんに意味を説明した上、特別代理人つけて協議するか、こっち使えば特別代理人つけなくても登記できますけど、どうします?ただし、リスクが...っていう説明をして。
でも今はほとんどやりませんw
だって万が一後から「そんなの貰ってない!」って未成年相続人が言い出したら問題ですから。
挙句の果てに「司法書士がいいって言ったから」とか言われたら責任問題です。
はっきり言って、未成年相続人で生前にホントに貰っていたという人は見たことがありませんw
一応わかっているとは言え、私も未だに不思議を感じる書類です^ ^
最後まで読んで頂きありがとうございます😊
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