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相続登記をしなくても住むことはできるが、売ることはできない。

こんにちは😃 

司法書士の蒼井です^ ^

ここ何回かは、相続登記を放っておくと相続登記できなくなるなるかもしれないということを書いております。

が、そもそも論としてじゃあ相続登記しておかないと結局何が困るわけ?と。

こういう質問も多いので今から書きますね^ ^

実は答えはタイトルの通りです。

それだけで済む単純な問題ではないですが、見事にエッセンスは集約されていると思います。

もう少し詳しく言うと、世間を相手にする場合世間の人は登記を見て所有者を判断します。

登記が亡くなった人名義のままだと、一体誰がその土地、建物の所有者かわからない。

そうすると例えばタイトルにあるように
売買のような他者との取引ができないと。

買主からすると、誰が売買契約を結ぶ相手なのかと。

売買だけでなく、賃貸借とかもそうですよね?

借主からすると、誰が家賃を支払うべきオーナーなのかと。

仮に「私が所有者に間違いない。
ここに20年以上住んでいるし、固定資産税も毎年私が支払っている。」と言われても、

「ああ、そうですか。じゃあ...」とはならないですよね?w

「だったら登記しとけよ!」ってことになりますw

自分は死ぬまで住むとしても、自分の子達、またはその子達、場合によってはもっと下の世代の人達は...多分住んでないでしょうw

売却なりなんなりで処分(他者に譲渡)しないといけない時が必ず来ます。

そんな時、登記が先々代名義になっていて、現在の子孫(相続人)が30人いたとしたら...もう諦めますよねw

だって売却するためには相続登記をしないといけなくて、相続登記をするためにはその30人全員のハンコがいるんですから。

はい、所有者不明の不動産の出来上がりですw

裏を返せば「自分が死ぬまで住めたら、それで良い。後は全く知らん」という世界観なら相続登記をする必要はないんですw

困るのはその相続人とか、周りの人達ですから。

ずっと住んでいる家に、ある日突然知らない人が現れて、「ここは自分の家だからどいてくれ!」とか言われることはまずないんでw

自分が住むだけだったら、毎年の固定資産税を支払ってさえおけば、誰も邪魔はしてきません。

ちなみに建物は相続登記してなくても潰すことができますし、潰してしまえば名義も吹き飛びますから、それで一応は解決します。

同じ場所に誰かが新しく建物を建てた場合、それは潰した建物とは全く無関係です。
新しく建物を建てた人が、自分の名義を入れることができますから。

だけど土地はそうもいきません。

半永久的に残りますから、いつか誰かが相続登記して処分することになるでしょう。

というわけで相続登記はできる時にさっさと済ましておきましょう^ ^

手遅れになる前に...

最後まで読んで頂きありがとうございます😊

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