銀行はウソつきである。吾輩は司法書士の蒼井である。

こんにちは😃

司法書士の蒼井です^ ^

前回、預金の相続手続の話をしたので、相続手続と銀行というテーマで書きたいと思います。

相続手続っていう局面においては、銀行は平気でウソを言ってきます。

これはホントです。

もちろん毎回ではないのですが、ウソを言われてもそんなに珍しい感じではありません。

個人的には、「あぁ、またか」って感じです。

ウソってどんな種類のウソかと言いますと、要らないはずの書類や、ハンコ(実印)を要求してくるんです。

「要らないはず」というのは、すでに提出した書類で、法律上、必要な事柄が証明できているんです。

なのに再度「あの書類も必要です」とか、「この書類(銀行の書類)にも、相続人のハンコ(実印)を貰ってもらう必要がある」とか言ってくるんです。

さも、それが正しいかのように!

全然、正しくないのにw

銀行が言うんで正しいことと、一般の人は思ってしまいやすいのですが、全然そんなことはないのでw

これが私が銀行をウソつき呼ばわりする原因です。

また、後出しジャンケンもあります。

つまり、「これとこれとこれの書類を揃えて、この書類には相続人全員の実印を揃えて提出してください」と言われ、その通りやった結果、「やっぱりこれも必要なので追加で提出してください」と言われ、お客さん(相続人)が、激怒するというパターンもあるあるです。

これも一種のウソですよね。
だって「これとこれとでイケる」って言ったのに、イケなかったのですから。

どうしてこういうことが珍しくないのかと言うと、理由は主に2つですね。

一つは相続という法律的、専門的な分野で難しいから。

銀行の人は相続のプロではないので、特に窓口レベルの人だと知らない人は全然知りません。

詳しい人もいるんですが。

そういう相続をわかってない担当者が要らないはずの書類やハンコを要求してくるわけです。つまり、ウソを言ってくるわけです。

多くの金融機関では、窓口で受け付けた後、専門の部署で判断されます。

受付の人は相続メインにやっているわけではなく、数ある業務の一つとして相続の受付をしているわけなのでいた仕方ない面もあります。

かといって、専門部署の人からも、変なこと言われますけどねw

2つ目の理由は、銀行の保身とか銀行自身のスタイルを貫きたいからです。

例えばこんな感じです。

「提出された書類で、たしかに法律上は筋が通っているかもしれない。」

「しかし、念のため(後から他の相続人からクレームされるのが怖いので)うちの書類にもハンコ(実印)押して貰ってくれませんか?」

また、「この書類も提出してくれませんか?」と言ってくる。

銀行というところは、とにかくリスクを排除しようとします。
まぁ、お金を預かるところなので、わからなくもないですが、ちょっとたまに理解できないです。

もうちょっと具体的に言うと、家庭裁判所で相続放棄申述をした相続人がいたとして、その証明書(家庭裁判所発行のもので、裁判官のハンコも押されています)も付けているのに、「うちの(銀行)の書類にもその人のハンコ(実印)を貰ってくれ」みたいな感じです。

相続放棄をすると基本的にその人は初めから相続人でなかったことになるので、預金を取得する可能性はゼロなわけですよ。

まぁ、詐欺とか脅迫されて申述した放棄は無効なんで、絶対とは言えないですが、そんなの考えだしたら何もできないわけで。

家庭裁判所を何だと思ってるんだ!w

銀行の書類にハンコを押すより、全然レベル上ですよw

すでに提出した書類で、法律上、必要な事柄が証明できているにも関わらず、要らないはずのハンコ(実印)を再度要求される

私なら、「それおかしいでしょう?」って、きちんと法律的根拠を挙げて言い返せるんですが、一般の人はそうはいかない。

銀行がそう言ってるなら必要なのだろうと従おうとする人も珍しくありません。

あとはそうですね...

遺言書とかでしょうか?

例えば亡夫が「妻に全て相続させる。」という遺言書を残して亡くなったとしましょう。
他の相続人としては、子2人がいるとしましょう。

遺言書で「全部妻」って言ってるんだから、子どものハンコ(実印)なしで、妻に払い渡したらいいんです。

でもやっぱり念のため、お子様も了解しているという意味で、お子様のハンコ(実印)も貰ってくれませんかね?この遺言書は公正証書ではなく自筆の遺言書ですし...お子様は遺留分の権利もありますし...

ってな感じですw

理由はおそらくリスク回避でしょうw

遺言書を何だと思ってるんだ!w
むしろ事情があって子どものハンコ(実印)を貰えないから、わざわざ遺言書を書いたんじゃないか!?

不動産の登記で出したら登記通るんだよ?
登記が通るということは、法律上、正解っていうことだよw

不動産も預金も、種類は違えど遺産という意味では全く同じです。

だから不動産で通用して、預金で通用しないというのは、おかしい。

細かいレベルでは他にもいろいろありますよ。

私が相続人から委任をもらって、手続を代行している場合、実印を貰押してもらった委任状と、その相続人の印鑑証明書を付けているにも関わらず、「(相続人の」免許証のコピーも出してくれないか?」とか。

「他の相続人からの委任状も出してくれないか?」とか。

忙しいから、郵送で手続したいのに、「一度、窓口まで来てくれないか?」とか。

皆さんも気をつけてください。

最後まで読んで頂いてありがとうございます😊



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