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相続登記を放っておいたらできなくなった!その他いろいろ

こんにちは😃
司法書士の蒼井です^ ^

相続登記を放っておいたら...
簡単にできるはずだったのが、できなくなることもあるというお話をしてきました。

今まで紹介してきたこと以外にもいろいろありますので、まとめてサクッとご紹介します。

1. 相続人の一人が行方不明になってしまった。

解決策は、家裁で不在者財産管理人を立てるか。

同じく家裁に失踪宣告を申し立てて死亡みなしにするか。

どちらもだいぶややこしいですよ💧

ちなみに、失踪宣告が認められた場合は、その人について相続があったことになるので、人数が増えて余計ややこしくなる可能性も💧

2. 相続人の1人である母が認知症になって、もはや相続がどうとか全く理解不能な状態になってしまった。

家裁で母の後見人を立てないとダメです。

これもだいぶややこしいですよ💧
普通の人はめちゃくちゃ嫌がります。

第三者が後見人になると、何もなくても毎月数万円の出費が発生します。

3. 相続人間の仲が悪くなって絶縁状態になってしまった。

これは特に解説不要かと思います。

仲が悪くなる前だったら、快くハンコ押してくれたのにね。

いつでもできると先送りした結果、こんなことになってしまうかも💧

過去記事も含めてだいたいこんな感じでしょうか?
他なんかあったかな? 

4. まとめ

皆様もわかると思いますが、法律問題というのはこじらせると、自分で解決することが非常に難しくなってしまいます。

「相続登記できなくなる問題」もその一つです。

相続登記ができない結果、当の本人(管理している人)の人生にも少なからず影響します。

例えば、売りたくても売れず固定資産税等の管理費だけかかる。

将来のことを考えると安心して住めない。

などなど。

できる時にやっておかないとダメですよー!

ではでは^ ^

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