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不法就労で外国人だけでなく雇用した企業も逮捕?不法就労助長罪について


今回は外国人を雇用する際の注意点やチェックするべきポイントを解説していきます。
以前の在留資格の技術・人文知識・国際業務や特定技能の内容に簡単に触れましたが、今回は実際に技術・人文知識・国際業務にて外国人を雇用する際の注意点や対処方法を解説していきます。

良い外国人人材が応募してくれたから雇用し、知らないうちに不法就労状態になってしまったということがないよう注意しましょう。

不法就労助長罪の罰則は【3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科】とされています。不法就労外国人だけば罰せられるのではなく雇用主も罰せられます。

◆不法就労の典型パターン

➀不法滞在者や被退去強制者が働くパターン
例)密入国した人や在留期限の切れた人が働く。退去強制されることが既に決まっている人が働く

②働く許可を受けていないのに働くケース
例)観光等の短期滞在目的で入国した人が働く。留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

③認められた範囲を超えて働くケース
例)外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く。留学生が許可された時間数を越えて働く

◆上記の対処方法

➀について:在留カードに記載されている在留期限を確認する。在留期限が切れている場合は適法に日本に在留していませんのでご注意ください。あと、稀に在留カードを偽造して日本に滞在している外国人もいるようです。偽造されていなかをチェックする方法として、出入国在留管理庁から在留カードの偽造を確認できるスマートフォン向けアプリケーションが配信されていますので、アプリケーションを導入されても良いと思います。

②について:働けない在留資格及び働く許可が下りていないと働けない在留資格を確認する必要があります。短期滞在や文化活動は原則収入を得ることができません。留学や家族滞在については出入国在留管理庁より資格外活動許可を得ることでアルバイトやパートができるようになります(原則週28時間以内)。外国人がどの在留資格を保持しているかは在留カードに記載があります。また、資格外活動許可を取得しているか否かも在留カードに記載がありますので在留カードより確認することができます。

③について:技術・人文知識・国際業務にて雇用する際は③に特に注意が必要かもしれません。技術・人文知識・国際業務は外国人にお願いできる仕事が決まっています。それにも関わらず就労させてはいけない仕事をさせてしまうと不法就労に該当してしまいます。上記の例以外でも例えば飲食店を経営する会社の経理業務として働いている外国人とが飲食店のホールで働くなども不法就労に該当します。こういったことが無いように事前に就労できる業務内容を周知確認し職場内で共有することが大切です。

今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。


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