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外国人採用をおこなう際には在留資格に注意


今回は、補助金や財務の話から少し離れて外国人採用について少し触れていきます。
昨今、様々な業界から人材が不足していると声が上がっています。
新型コロナウィルス感染症が5類に移行し外国人観光客を受け入れ始め、飲食業や宿泊業に活気が戻り始める一方で対応できる人材が少なく結果思った対応が出来ない。
建設業界や運送業界では2024年問題と呼ばれる、残業代の上限規制が2024年4月から始まります。企業側は従業員を増やす施策を考え、業務効率化のために様々な工夫を求められるでしょう。今後の人材不足解消の1つとして外国人人材の力を借りることに焦点が当てられている様に感じます。
ただ、日本で外国人に働いて貰う場合、「在留資格」に注意しなくてはなりません。外国人にお願いできる仕事には制限があります。今回は建設業を例にして、どの様な仕事内容ならどの在留資格があてはまるのか解説していきます。


技術・人文知識・国際業務

中小規模事業者等※が省エネルギー設備等を導入するために必要な経費の一部を就労系の在留資格の代表格ともいえる在留資格です。イメージとしてはデスクワークが主な仕事です。建設業で関連してくる業務内容は設計、CAD製図、現場管理責任者、海外取引や翻訳や通訳といったところでしょうか。こちらの在留資格で建設業に関連する業務に就く際にご注意いただきたい点として、建設現場で作業をおこなうことは基本不可となります。現在のルールとして建設現場での作業は単純労働をみなされており、建設現場で単純労働をおこなうと不法就労となります。もし、建設現場で作業をしてほしいとお考えでしたら次に解説します「特定技能」の在留資格をもつ外国人雇用を検討しましょう。

特定技能

「特定技能」は日本で人手不足が深刻であると認められた14の分野において外国人労働者の就労が可能となり建設業もその1つに入ります。「特定技能」ビザを取得する要件として主に、特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。
こちらの在留資格では建設現場での作業が主になります。ただし、全ての作業が許可されている訳ではありません。許可された作業内容をおこなってもらうことが重要ですので就労前にご確認ください。また、賃金において最低賃金を下回るなど不当な扱いは禁止されておりますのでご注意ください。

今回は以上です。


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