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第十七話 税金と節税

皆さんは、「税金払ってるよー!」という実感はありますか?身近で、おそらく毎日払っている税金といえば「消費税」ですね。でも消費税は直接「国」「地方」に支払うわけではなく、お店などに支払います。お店の方では集めた消費税を国に支払わなければいけません。一方私たちはあからさまに税金を支払っている感覚はあまりないかもしれません。

サラリーマンの方たちのようにお給料を受け取っている人は、毎月のお給料から「所得税」が引かれているので、こちらも”払ってる感”はありませんよね。しかも、年末には「源泉徴収票」という、1年間に支払った税金が記載されている書類を受け取って、払いすぎていた分の金額が還付されたりなどする「年末調整」があるので、かえって得した感じまでしちゃうかもしれませんね。いや、”ジャブ”程度には効いているでしょうか。

ところが自営業者や個人事業主は、ダイレクトに請求書に対して税金を支払っているので、かなり”強烈なパンチ”をお見舞いされてしまいます。自分で所得税額を計算して申告する「確定申告」をするのです。サラリーマンでも、年収が2000万円を超える場合や給与以外に20万円以上所得がある場合など、確定申告が必要なことがあります。

「所得税」

「所得税」とは、収入に対して支払う税金で、に支払います。1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から必要経費を差し引いた金額「課税所得」に税率をかけて計算する税金のことです。
確定申告する人は、実際どのような計算をしているかというと、
①収入ー経費=事業所得
   所得には「事業所得」「不動産所得」など、10種類あります。
②各所得を合算したり、損益通算などをして課税標準を計算します。
   
損益通算とは、利益と損失を相殺することです。
③課税標準ー所得控除(社会保険など)=課税所得金額
④課税所得金額に税率をかけて、所得税額を計算。
⑤所得税額ー税額控除(住宅ローン控除など)=申告納税額

このような感じです。なのでたくさん稼いだうえ、この課税所得がなるべく少なくなるように常に考えています。上手に立ち回ることで節税をすることができます。サラリーマンさんたちは、税金に関してはあまりコントロールできません。

サラリーマンに対しては、給与所得控除として経費の額が一律に決められています。収入と経費が確定すれば自動的に税額が計算できるので、税務当局は会社に徴税実務を担わせています。しかも無料で!この「年末調整」という制度は、日本独特の仕組みなのです。

「住民税」

住民税とは、ごみ収集や交番、学校、病院など、地域の生活に関わることに使われる税金のことです。その年の1月1日に住んでいる地方公共団体に支払います。これは国ではなく地方税で、都道府県民税市区町村民税にわかれます。

住民税の中身は「均等割」「所得割」に分かれています。均等割は1人5000円と決まっていて、所得割は前年の課税所得に対して約10%です。これは自分で計算するのではなく、地方公共団体が計算して納付通知をします。

前年の所得に対して計算してその翌年の6月、8月、10月、翌1月に支払います。サラリーマンは毎月のお給料から天引きされますが、新入社員は前年の所得がないので2年目から天引きされます。逆に退職者は最後の年に所得があるので、翌年に収入がなくても支払わなければいけません。

子供の保育料住民税の所得割の金額によって決定されます。2019年10月から3〜5歳児クラスは無償となりましたが、0〜2歳児は住民税非課税世帯以外は保育料がかかります。住民税の節税方法はあるのでしょうか?

よく言われるのはiDeCo(個人型確定拠出年金)。詳しい説明はここでは割愛しますが、毎月の掛金を積み立てて60歳以降に退職金や年金として受け取ることができるシステムで、運用益に税金がかからないというものです。控除の対象になります。

また、ふるさと納税「寄附金控除」という制度を活用できます。ふるさと納税とは、好きな自治体(都道府県や市区町村)を選んで寄付して、地域の特産品などの返礼品を受け取ることができる制度で、過疎化などにより税収が減少している地域と都市部との地域間格差を埋めることを目的として作られました。

控除の額には上限がありますが、限度額内の2000円を超える部分について控除を受けることができます。つまり、実質2000円で寄付できるということになります。ただし、寄付当初は現金を支払わなくてはいけませんので、常に家計に余裕のない我が家はふるさと納税を活用したことがありません。ワハハ!

以上、税金と節税についてざっくりとしたお話をしました。次回以降も、もう少し詳しいお話をしていきたいと思います。




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