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事例演習刑事訴訟法解答

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事例演習刑事訴訟法の参考答案です。
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#おとり捜査

事例演習刑事訴訟法 1.任意捜査と強制捜査

第1 小間1について
1 本件捜査は、写真撮影として五官の作用により対象を認識し、その私的領域に侵入する「検証」(刑事訴訟法(以下、略)218条1項)に該当するものであるが、令状の発付を受けることなく実施している。そこで、本件捜査は令状主義とならないか。「強制の処分」(197条1項但書)の意義が問題となる。
2(1)197条1項但書の趣旨は、国民の重要な基本的権利・自由を制約する処分について、厳格

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11 おとり捜査

11 おとり捜査

1.Kの捜査手法は適法か。
(1)まず、本件捜査はおとり捜査に当たるか。
ア おとり捜査とは、捜査機関またはその依頼を受けた捜査協力者が、その意図や身分を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものである。
イ 本件では、捜査機関たる警察Kから依頼を受けたSがその逮捕の意図を秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方Xがこれ

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