103 第一種金融商品取引業の業務は外務員の登録者以外はできない

第一種金融商品取引業の営業者は、外務員の登録を受けていない者に、当該業務を行わせてはならない。

日本証券業協会では、第一主金融商品取引業を「証券業、金融先物取引業等のこと。流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務のこと」としている。

なお、外務員の登録を受けていない者に第一種金融商品取引業の業務を行わせた場合には、刑事罰の対象となる。(←試験で問われる)


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