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103 金販法上の重要事項の説明に、書面交付の規定はない

金融商品販売法(金販法)において、重要事項の説明義務は規定されているが、書面で行うとする規定はない。

なお、金融商品取引法(金商法)においては、重要事項等など契約内容を書面で交付することを義務付けられている。

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ちなみに、相手が特定投資家の場合は、重要事項説明自体が不要です。


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