103 不特法上の特例事業における権利への規制

不動産特定共同事業法(不特法)上の特例事業における権利は、金融商品取引法(金商法)上の集団投資スキーム持分の発行と同様の規制(勧誘規制)を受ける。

すなわち、不特法上の特例事業においては、不特法の規制と金商法の規制を両方とも受けることになる。

なお、各種法で規定する説明義務については以下のような違いがある。合わせて押さえておこう。

金商法と不特法:成立・締結前に書面で説明が必要

・金販法:口頭による説明でOK


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