101 金融商品取引法が規制する4業種

金融商品取引業は以下の4種。登録制であり参入(登録拒否)要件あり。

第一種金融商品取引業:従来の証券業

第二種金融商品取引業:みなし有価証券

投資運用業:投資運用に関する業務

投資助言・代理業:投資助言に関する業務等

POINT

第一種金融商品取引業 と ③ 投資運用業 には、兼業規制があるが、

第二種金融商品取引業 と ④ 投資助言 には、兼業規制はない。

▼兼業規制についてはこちら。


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