103 不特法「特例投資家」「適格特例投資家」の範囲
不動産特定共同事業法では、「特例投資家」「適格特例投資家」についての定義が定められている。
範囲を覚える際には、どこまで含まれるかの最低ラインを覚えておけば問題ない。
基本的な範囲の広さは、不特法 > 金販法 > 金商法 とイメージしておくといいでしょう。
特例投資家の範囲
特例投資家には、以下の4種類がある
① 銀行
② 信託会社
③ 適格特例投資家
④ 5億円以上の資本金を有する株式会社
④が最低ライン。それ以上の専門的知識や経験を有する者は全て含まれる。
適格特例投資家の範囲
適格特例投資家は、特例投資家のうち、不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を特に有すると認められる者として主務省令で定める者である。
具体的な対象例は以下。
・不動産特定共同事業者
・不動産投資顧問業者
・認可宅地建物取引業者
・金商法上の特定投資家
・オリジネーターであって、かつ当該不動産特定共同事業契約の締結に関し、不動産投資顧問契約を締結している者
・上記の者のみを組合員とする有責組合
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