【今日の学び】未遂(2024年8月19日)

こんばんは、今日もお疲れ様でした。
今日の勉強した内容について書いてみます。

勉強した科目:刑法総論
勉強した分野:未遂
勉強したページの量:30

総論

(未遂減免)第四十三条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)第四十四条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。

未遂とは、犯罪の実行に着手し、これを遂げなかった場合を言います。例えば、AがBを殺そうとし、包丁で刺したところ、Bが病院に運べられ、死ななかったような場合を言います。
未遂の効果は、刑の任意的減刑となります。裁判官の裁量により、刑が減刑となることも、ならないこともあるという意味です。

未遂犯については、刑法各則に個別てきに「~の未遂は、罰する」という形式の未遂犯処罰規定が設けられています。未遂を処罰する罪は、例として、放火、殺人、強要、詐欺、強制わいせつ罪などがあります。

今日はここまで書いておきます。
最後まで読んでありがとうございました。

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