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初!確定申告するゾ〜!【いろいろ調べてみた】

以前確定申告についてnoteにまとめたのですが、いくつかのツイートをあげただけだったので、アップデートして書き直していきます。

▽以前の確定申告についての記事

確定申告とは?【所得税】

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。

源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。

確定申告をする必要がない人は?

・給与の収入金額が2,000万円以下
・給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される
・給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下

のすべてを満たす場合は、確定申告をしなくてもよいことになっています。

他にも年金受給者など特定の条件を満たす場合に、確定申告が不要となる場合があります。

年末調整は確定申告の代わり?

年末調整は、日本の所得税制度において、年末に給与所得者が行う調整手続きです。

具体的には、年末に雇用主や会社から配布される源泉徴収票を基に、年間の所得や給与所得控除、社会保険料等を計算し、必要に応じて過不足分の調整を行います。
これにより、年度末に未払いや過払いがないように調整されます。

公務員やサラリーマンはこの年末調整があるので、個別に確定申告をする必要がないのです。

フリーターやアルバイトは確定申告が必要?

フリーターやアルバイトで、2か所以上で勤務している場合や勤務先で年末調整していない場合は確定申告が必要です。
ただし年収103万円以下の場合は、基礎控除48万円+給与所得控除55万を下回るので、所得税がかからず確定申告も必要ありません
103万円を超える部分に所得税がかかります。

確定申告が不要な人でも確定申告が必要な場合もある?

国税庁 税務相談chatボット

確定申告が不要の場合でも、
・医療費控除を受ける場合
・損益通算する場合
などの場合は、全ての所得を確定申告する必要があります。

参考:住民税で副業がばれる?【普通徴収にして対策】

確定申告を行うと、副業も含む前年の所得の合計額をもとに決定された住民税額が、市区町村から会社に通知されます。

副業での所得税を確定申告する際に、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、普通徴収で住民税を納付することができるようになり、会社側に通知は行きません
それによって、住民税額の多さから副業がばれる心配がなくなります。

普通徴収を選択すると、手元に納付書が送られてくるので、銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどで納付をします。

ただし、徴収方法として自分で納付を選択できるのは、原則として「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税」であり、アルバイトで得た給与所得は対象となりません。

住民税は確定申告するの?

主要な税金には所得税の他に住民税もあります。
どちらも給料から天引きされることがほとんどなので、こんがらがってしまいがちです。
一度まとめて確認しておきます。

参考:所得税って?

所得税は、給与所得や事業所得、不動産所得など所得に課税される税金です。
所得税率は所得額に応じて段階的に設定され、高い所得ほど高い税率が適用されます。

年末調整や確定申告を通じて、適切な所得税額を計算し納付します。

そもそも住民税って?

住民税は、個人が居住する地方自治体(市区町村)に対して課税される税金です。

所得に基づく住民税と、所得に関係なく居住地であることから課される固定資産税や自動車税などがあります。
住民税率は自治体によって異なりますが、一般的には所得額に応じた税率が設定されています。

答え「住民税申告は不要!」

所得税はその年の所得から計算されますが、住民税は前年の所得をもとに計算されます
今年の所得が確定してから来年度に課税されるため、所得税のように取り過ぎや取り損ないが生じません。
ですから、住民税には年末調整という制度はありません。

所得税の確定申告や年末調整を行っている場合、住民税申告は不要です
所得税の確定申告を税務署へ行っているため、そのデータを基に区役所や市役所が住民税を計算するためです。

つまり、一般的に「確定申告」=「所得税の確定申告」となるのです。

例外:副業収入が20万円以下は住民税申告が必要

「給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません」つまり、副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですが、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。

市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はないため、各市町村役場で住民税の申告が必要です。
(副業が20万円以上の場合は所得税の確定申告を行うため、住民税の申告は不要)

投資所得では申告不要制度がある!

上場株式等の配当等や源泉徴収される特定口座において生じた上場株式等の譲渡益は、「所得税」と「住民税」が源泉徴収されているので、確定申告する必要はありません(申告不要制度)


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