年金Quiz1日1題 vol.0011-2 仮名(山里さん・75歳・妻)のイタリア人の夫(80歳)仮名(ガガさん)が死亡した場合、妻は、夫死亡の遺族厚生年金か、自分の老齢基礎年金か、いずれかを選択して受給しなければならない。〇✖?どっち?難易度B(難問)制限時間20分。正解発表。

問題を整理します。

日本国内に居住、
住民票が
同一住所同一世帯である
御夫婦の
山里さん(75)の
夫であるガガさん(80)
(日本国の永住権取得者)が
2023年8月15日に永眠しました。

二人は日本で入籍済です。

ガガさんは、
日本の厚生年金制度に
25年以上加していました。

妻の山里さんの去年の収入は
老齢基礎年金のみです。

18歳未満の子はいません。
20歳未満の障害のある子もいません。

この場合で、
遺族厚生年金の
受給権が発生した場合、
妻の山里さんは、
自分の老齢基礎年金か、
自分の遺族厚生年金か、
いずれか選択して、
ひとつしかもらえないのか、
否か、
(ひとり1年金の原則)
という問題です。

パンフレット等を
参照された方は
正解にたどり着けたと
存じます。

正解は✖です。

65歳以上の方は
特例的に、
一部または全部併給可能です。

この問題の場合、
今までどおり、

山里さん(妻)は、
老齢基礎年金を受給しつつ、
プラス遺族厚生年金全額を
受給できます。


但し、遺族厚生年金は
本人の死亡以外の理由で
失権(年金をもらえなくなること)
することがあります。

日本年金機構HP参照

パンフレット参照


何卒宜しくお願い申し上げます。


以上、2023年8月1日現在の
法律を根拠として記載しております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者

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