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通勤中の「ささいな行為」とは? スタバ or 立食いそば

社会人になると「労災」という言葉を一度は聞いたことがあるはずです。が、その詳細について知っている人は少ないと思います。
実は、労災保険は、具体的かつ詳細に、いろいろ決められているため、知らないと損する保険の代表です。

労災は、①業務中の災害②通勤中の災害に分けられています。
今日は、通勤中の災害にかかわる「ささいな行為」について紹介します。


入社した際に、会社までの経路を書いて提出した思います。
私は、通勤手当の計算のためかなって思っていたんですが、実はそれだけじゃなく、労災保険で必要なものだったんです。
図のように、みなさんも、会社に届けてた道を通って出社して、帰宅しているはずです。

労災保険には、「その通勤の経路を逸脱し、または通勤を中断した場合は、通勤としない」という超大事なルールがあります。(噛み砕いた説明ですが)。
つまり「逸脱」「中断」と認められる行為(行動)をしてしまうと、その後に車にひかれて怪我しても、「もはや通勤中ではない」と判断され、労災保険で補償されないということです。
私は社労士の試験勉強中、「おい、これは社会人1年目の時に誰か教えてよ!!」と思いました。

例えば、
・通勤中にコンビニのトイレに寄った。
・遠回りしてスタバで意識高く勉強をしてから出社した。
・スーパーで夕飯の買い物をして帰った。
・明日は休みだから映画を見て帰った。
などなど、みなさん、道草食ってますよね。

さぁこの中で、「逸脱」・「中断」となる行為がどれなのか分かりますか?

ささいな行為

「ささいな行為は、逸脱・中断には該当しない」というルールがあります。

・通勤経路の近くにある公衆トイレを使用
・通勤経路途中のコンビニでタバコを買う
・通勤経路近くの公園で少し休息をする
・駅構内でソバ等を立食する(電車通勤)
など、これらは「ささいな行為」になりますので、「ただいま通勤中」と判断され、労災保険で守ってもらえます。

なので、意識高く「離れた」スタバで「長時間」勉強してしまうと、もはや通勤中ではなくなりますので、スタバから会社までは、労災保険なしの危険な旅になってしまいます。

ポイントは、
・通勤経路から、あまり離れた場所にわざわざ寄るのはやめましょう。
・長時間の寄り道はやめましょう。
・やむなく逸脱、中断してしまったら、細心の注意で出社・帰宅しましょう。

「ささいな」の意味は、とるに足らない、ちっぽけでという意味なので、普段している寄り道・道草が、ささいなものかどうか考えてみてください。


じゃあ、「通勤経路の途中の公園のベンチに座ろうとして、公園の階段でつまづいて転んで骨折した場合は、労災保険で補償してもらえるんですか?」って、ちょっとくどい疑問がでてくる方もいますよね。
でも、この視点も労災保険では、とても大切なんです。これは次回説明します。

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