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(ちょっと真面目に)同一労働同一賃金

こんにちは、女性SR繁盛会の手島美和です。

相談業務の中で「同一労働同一賃金法について相談したい。」と訪れる方がみえるのですが、こういった法律はなく(が、もちろんこの言葉で十分通じます)
「パートタイム・有期雇用労働法」の改正に伴い、この「同一労働同一賃金」という言葉が世間をザワザワさせるようになりました。

詳細はこちらで確認いただきたいのですが
同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

本日は「均等・均衡待遇」について取り上げたいと思います。

ざっくりですが、とある会社で正社員とパートタイマーとの間で、仕事内容、責任の度合いなどが全く同じだったら・・
「均等待遇」パートタイマーであることを理由に、差別的な取り扱いをしてはいけません。

一方、正社員とパートタイマーとの間で、仕事内容、責任の度合いなどに違いがあったら・・
その違い、その他の事情を考慮して
「均衡待遇」不合理な待遇差を設けてはいけません。

・・ってこの線引きはとても難しいですよね??

ですから、慎重に対応検討中、という会社さんが多いと思うのですが・・。

先日、労働者の方からこんな相談がありました。
社長さんが「同一労働同一賃金にしないといけないから」と、スタッフの給与を全員時間給にしてしまった、というのです。
その方が確認しようとしても「法律で決まったことだから仕方ない。」の一点張り。

月給だったスタッ中に中には、逆に給与額が下がってしまった方もいます。
社長さんは法令に従い正しいことをした、と思われているかもしれませんが、

「労働条件の不利益変更」という新たな問題を生み出してしまったようです。

こんな時こそ、社労士に相談いただきたいな・・と強く思いました。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。



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