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労災なのに健康保険を使ったとき

女性SR繁盛会の小永です。

みなさんは、労災で病院にかかったことはありますでしょうか。
労災を使ったことがない方は、労災というと、建設現場や工場での大きな怪我を想像されるかもしれません。

「椅子の上に乗って蛍光灯を取り替えていて、バランスを崩して倒れた」
「冬、会社の駐車場で凍っている路面ですっ転んだ」
「会社の掃除をしていて、木枠の棘が刺さって、いつまでも痛い」
こういったことも労災になるのです。

怪我をしてすぐに病院を受診する場合は、受診の際の問診票にある「仕事中の怪我ですか?」に迷わずマルをつけましょう。

労災の場合は、5号用紙という書類を出すことで、労働者が受診の費用を負担することなく治療を受けることができます。
(初回の受診のときは、5号用紙は準備できませんから、後日持参します)

まれに、労災なのに健康保険証を出して、診療を受けてしまうケースがあります。それはこんなケースです。
「これくらい労災じゃないだろう」
「怪我をして相当時間が経っているから今更労災ってダメなんじゃないか」

後になって、会社の作業中のあの事故(ケガ)が原因なんじゃないか?となったとき、それまで健康保険を使って受診した分はどうなるかというと・・。

一旦、協会けんぽ(または健康保険組合)に医療費の全額を支払いします。
その後、所定の用紙(7号用紙)と領収書を添えて監督署に提出することで、医療費の全額が戻ってきます。

例えば、保険証を使って3,000円を支払った場合は、かかった医療費は10,000円です。7,000円は協会けんぽ(または健康保険組合)が負担しています。
これを労災に変える場合、協会けんぽ(または健康保険組合)から届く納付書で7000円を支払いします。
その後、労災の所定の用紙と一部負担金の領収書、納付書を添えて監督署に提出すると、10,000円が指定した口座に振り込まれるのです。

結構面倒ですよね。

教訓
・仕事中(職場の敷地内)のケガは労災。
・病院の領収書は1年は取っておくこと。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154463.html

以上、最後までお読みくださりありがとうございました。

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