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130万の壁 被扶養者である方の勤務先会社の対応「どうしたらいいの問題」 第2回                この件についてはどう対応するかがわかりました

どういった課題だったかは第1回をご確認ください。
https://note.com/sr_tsubasa/n/n524c5609e797

回答の電話いただきました。

結論として
1月 から 12月の間で考えて 130万円超えたということであれば

令和6年1月の時点で
1月から12月 のうち 「人手不足による労働時間延長等が行われた期間」
が例えば11月16日から12月31日まででその間の実績収入
(補足として年間収入も書いたほうがいいように思いますが)
などを記載して証明してあげたらいいようです

厚生労働省のQ&AのP7のQ3-4の(ケース3)にあたるとのことで
・年度当初から通算した収入が130万円以上になったときに、連絡するように伝えられている健康保険組合
⇒一時的に増加した収入も含めて130万円以上の収入になったときに、通算した期間における一時的な収入変動に係る事業主の証明書を添えて相談

対象の健康保険組合さんでは年度は1月から12月の暦の1年を捉えて考えていらっしゃいます。
事業主の証明書を添えて相談するのは年明けということになります

ですので会社として証明してあげる時期は年明けてからです

教訓:いずれにしてもそのシチュエーションにおいて、被扶養者となっている労働者の保険者(健康保険組合または協会けんぽ)において被扶養者の収入確認と被扶養者の認定および途中で基準に該当しない様になった場合に対応についてどうなっている確認する必要があるということです


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