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130万の壁 被扶養者である方の勤務先会社の対応「どうしたらいいの問題」 第1回


【関与先担当者】
〇〇社労士様
いつもお世話になっております。
130万の壁の件で、エステ〇〇さんの方から『主人の健康保険の方に確認したところ、この書類を記入して提出してくれれば人手不足を補うためなら130万超えても大丈夫と言ってくれました。なので、記入お願いしたいです。』と連絡が来ました。

厚労省のHPに載っています。とのことでした。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf

記入することは可能ですか?
他に提出書類とかあるのでしょうか?
確認お願いいたします。


【社労士 私】
◯◯健康保険組合(◯◯さんのご主人勤務先健康保険組合)への問い合わせしました

タイトルの通り
問い合わせしました

結果  上部団体の健康保険組合連合会への問い合わせ
     上司との相談
     を経て回答いただくことになりました

担当者 ◯◯◯様
この健康保険組合の例年の収入確認時期は7月から8月だそうです

これまでは130万を今後超える時点で連絡くださいという運用になっていたそうです。
なので◯◯さんは問い合わせなさったようですね。


ただ、被扶養者を雇用する事業主の証明書の書式が途中で申し出することを
想定した様式になっていません。

ともかく、健康保険組合としてどういう趣旨で書類を求めるかを
検討して決定して連絡いただくこととなったのでしばらくお待ち下さい。


※以上が会社の担当者と社労士の今日のやりとりです。

令和5年10月20日に発出されたQ&Aだけがいまは頼りなんですが、協会けんぽや健康保険組合がどう対応しているかはまだまだはっきりしてませんし、日本全国で前述のような「どうしたらいいのでしょうか」問題があちこちで発生しているんだろうと想像できます。

そのQ&Aは下記のとおり
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf

Q1-4今回の措置はいつから開始されるんでしょうか・・・
こちらに発出日R5.10.20以降ですと書かれていて
①被扶養者の認定(初回)

②被扶養者の収入確認
においてとの記載があります

で、このうち①初回は被保険者の資格取得と同時または被扶養者となった方が被扶養者となった時点しかないのであまりややこしくありません。

でも、②はこちらはいつのことを指してるんだろうという疑問が湧いてきます。
収入確認についてはQ1-7でもあるように健康保険組合によっては年1回を想定していて「連続2回」として連続する2年間の各年を指しているようです。

年に複数回の収入確認を行っている健康保険組合については個別に問い合わせるするようQ&Aにも書かれています。
また、事業主の証明書のことについてQ&Aでは3-1から3-8にいろいろと書いてありますが、ある程度類推できるものの各健康保険組合などにしないとわからないことになります。
今回の事例のように健康保険組合さんも唐突に制度ができたので運用について明確にできていない状況です。

被扶養者認定はあくまでも「保険者」である健康保険組合の判断だからそういうことになってしまいますので、ある意味しかたありませんね。

※なんらかの進展あったら第2回を書きます。




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