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年次有給休暇の消化についてのよくある質問⁈

働き方改革による年次有給休暇の年5日の時季指定義務化!

2019年4月から働き方改革関連法の施行により、年10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の時季指定義務が会社に課せられました。つまり、5日間は、年次有給休暇を取得させる義務が、会社に課せられたわけです。

日本の年次有給休暇の取得率が、世界でも低水準であったことから、年5日は取得させようというのも一つに理由かと思われます。

すべての労働者が対象⁈

よくある質問で、すべての労働者に年次有給休暇を5日取得させる必要があるの?っていう質問ですが、先に記したように年10日以上付与される労働者が対象です。基本的には、週5日勤務する労働契約の場合、入社から6か月間、8割以上の所定労働日等に出勤していれば、6か月経過後に10日間の年次有給休暇が付与されます。

ここでよくある質問が「パートさんでも有休ってあるの?」という質問ですが、基本的には週30時間未満かつ4日以下であっても、年次有給休暇はあります。週1日勤務のアルバイトにもあります。

この年5日時季指定義務となるパートさんは、週4日勤務として、3年6か月勤務(8割以上出勤として)すると、10日の有給付与となります。

週3日勤務のパートさんですと、5年6か月経過すると、10日になります。週2日・週1日勤務のパートさんは基本的には対象外となります。

ただ、たとえ週1日(年間48日~72日)勤務のパートさんでも4年6か月勤務で3日の有給付与されますので、パートさんだから、有休はないという認識の会社は、注意が必要です。

年次有給休暇の時効⁈

現在(2020年3月9日時点)、民法改正により、賃金債権の時効が延長となるような検討がなされています。が、この検討の中でも年次有給休暇の時効に関しては、現在と変わらず、2年で議論が進められています。

2年間の時効期間があるため、法定通り年次有給休暇が付与されたとして、1年間で最大20日、繰り越し分を含めると「40日」となります。

40日というと、1か月と少し、有給休暇で休めるわけです。

繰り越し分・当年度付与分。消化はどちらから⁈

たまにある質問で、繰り越された年次有給休暇と当年度に付与された年次有給休暇のどちらから消化させた方が良いか?

これについては、時効の関係からみると、繰り越し分から消化したほうが、社員さんにとっては有利です。当年度分から消化するとしたら、会社側に有給に対する支出分だけ見ると有利になります。

これについては労働基準法に定めはなく、裁判例でもほとんどでてくることはありません。そうなると、労働基準法ではなく、本来の民法の規定によります。

民法第488条
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。

この同種の給付を目的とする数個の債務は、ざっくりいうと、繰り越し分か、当年度付与分かということになります。

さらに「その弁済を充当すべき債務を指定することができる」ということで、繰り越し分か当年度付与分かを指定することになります。

さらに、第3項で、弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。となっていますので、この場合に置き換えると、就業規則等でどちらから消化するのかを指定することになります。

ただし、運用上、繰り越し分から消化しているにもかかわらず、当年度付与分から消化するとした場合、就業規則の不利益変更となる恐れがあります。

まとめ

年次有給休暇の年5日の時季指定義務については、繰り越し分・当年度付与分、どちらからの消化でも良いことになっています(行政解釈)。

そのため、無理に当年度付与分から消化するなどに不利益変更する必要はありません。

あくまでも年10日以上年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日以上は年次有給休暇を取得させることが目的です。いずれにしても、就業規則の規定などは見直しをしておくことをお勧めします。


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